フォルクスワーゲン ボーラ のみんなの質問

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友達の車で話していて気になったのですが

飲酒した2人で乗ってる車が捕まった場合
二人とも免許取り消しになる可能性があるので
助手席に乗ってる人は「免許持ってないです」っていえば取り消しは免れる可能性あるのでしょうか?

私が飲酒運転をするつもりはありませんが、運転手がしていて本当に知らなかった場合どうにもならないなと感じての質問です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

maserati_merak_bora_khamsinさんが仰っていますが,
免許証取り消し等の処分は,運転手のみです。
運転手は,行政処分の免許取り消しと,
刑事罰の罰金または懲役の両方が科せられます。

酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点

酒気帯び(0.25mg以上):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点

酒気帯び(0.15~0.25mg):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数13点

・違反点数13点・・・免許停止90日
・違反点数25点・・・免許取消、欠格期間2年
・違反点数35点・・・免許取消、欠格期間3年

一方,同乗者は,刑事罰のみ科せられます。
運転者が酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

同乗していた自動車が事故に遭うと罪が重くなります。
同乗者に対する刑としては、危険運転致死傷の幇助の罪に
とわれた搭乗者に、懲役2年の実刑判決が言い渡された判例があります。

つまり,交通違反では済まず,犯罪に手を貸したことになるのです。
一緒にお酒を飲んで,そのままそのクルマに同乗してしまったら,
犯罪者です。逮捕されるわけです。

もちろん,運転手の飲酒を知らなければ無罪です。
かつて,バスの運転手が飲酒していたという例もあります。
当然,乗客は無罪です。

飲酒運転での死亡事故は,危険運転致死傷罪≒殺人罪です。
くれぐれもそのような犯罪者を出さないで済むよう,
飲んだら乗るなを心がけましょう。

その他の回答 (3件)

  • 免許あろうがなかろうが、
    同乗者に免許に関する行政処分はありませんよ。
    あるのは、
    飲酒運転を容認した事による
    刑事罰で、
    これは免許は関係無いことです。

  • 無免許であることを申告しても、住所、氏名などを控えられたらバレたも同然。
    免許は無くなると思ったほうがいい。

    また、一緒に呑んでいたなら、飲酒を知っていたわけだから言い訳しようがないと思う。

    別の場所で呑んだなら、運転者の飲酒運転を【知らなかった!】で押し通すしかない。

  • 免許持ってないと言っても名前や住所生年月日など聞かれるので後からバレる

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