トヨタ ラッシュ のみんなの質問

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追い付かれた車両義務違反について。
仮に制限速度40kmのところを40kmくらいで走っていたとして、
周囲の流れはいつも50kmくらいなので当然40kmで走行していると後続が詰まってきます。

こういう場合でも追いつかれた車両は退く必要がありますか?

退かないといけないのだと思うのですが、
先頭がパトカーの場合は例外なのでしょうか?

私の住む地域では田舎で取締りも少ないので
(頻繁に捕まえる気が無いパトロールはあります)
50km制限でも80km以上出したり、途中から40km制限になって
道幅が狭まってもそのスピードで走行する車も多く、私自身よく追い越されます。

全体的に制限速度よりは+10km以上で走行している人が多い中、
そこにパトカーが40kmで走行すると、通勤時間帯の朝で車通りもそこまで多くない道ですが
結構詰まって混んでます。

パトカー(町のおまわりさん)もよくスピードを出す道だとわかっているから
通勤ラッシュ時にパトロールしているのだと思いますが、
これってどうなのでしょうか?

時間にもっと余裕を持って出ればスピード出す必要はないのは当然ですし、
私自身始業時間の30~40分前には職場についていて制限速度で走行しても問題ありませんが、
一応流れに沿って+10kmくらいで走行してます。
でもブッ飛ばしている車が後続にくることもあります。時間ギリギリなのか飛ばしたいだけかは知りませんが。。
それならスピードの取締りしてバンバン捕まえてくれれば良いのに…と。。
+30kmなんてよく見ますので免停者続出ですよ。

補足

どこかで、制限速度くらいで走行していても後続にスピード出している車が来たら譲らないといけない。追い付かれた車両の義務違反になると聞いたことがありましたので、警察が後方が混雑しても退かないのは違反になるのでは?と思いまして… 仮に40km制限の道を50kmで走行していて、+10km速度超過の流れだとしても更にスピード出している車が来て(80kmとか猛スピードで追いついてきた車)、、流れ的には50kmも出ているのに退かないといけないのか?と思ってはいました。 数台の車列だったとしても退かないとパッシングとか煽られるので退きますが…

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ベストアンサーに選ばれた回答

みなさん大きな勘違いをされています。
追いつかれた車両の義務違反(道交法27条)においては
速度に関してはあくまで道路における法定の「最高速度」です
一般道なら車なら60k、原付なら30kです。
つまり制限速度とは関係ありません。
先行車と後続車の走ってる速度は関係ないということです。

法文を抜粋します。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

出てくるのは「最高速度」という言葉だけです、つまり車ならすべてが一般道は時速60kmです。制限速度ではありません。
なので・・・・再掲載すると

「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」

なので譲る義務は発生します。
もちろん制限速度を超えて追い越しをすればそれは速度違反です。

その他の回答 (7件)

  • 道交法的に、、という話し以前に安全に、事故らない運転が必要です。
    急いでる人が後方より迫ってきたら安全に抜かさせてあげれば良いと思いますが。後方の人がスピード違反で捕まるかどうかは別として。

  • 制限速度内なら避ける必要はありません。

  • 制限速度の上限で走っているなら、
    「追い付かれた車両義務」
    は該当しません。

    ただ、追い越し車線を走行していたなら、
    走行車線に戻れる状況になった時点で戻らないと、通行区分違反で捕まりますが・・・

  • 「後ろが詰まる」のではなく、「詰める」車があるだけです。
    普通に車間をとって40キロで走れば詰まることはありません。

    パトカーと一般車が違うのは、それがひどいときに(車間距離不保持の違反で)捕まえることができるかどうかだけです。

    40キロの道路を40キロで走ることに、いかなる違反もありません。

  • 制限速度40kmの道路を40キロで走っていれば、追い越す車もないわけし、追いつく車もないわけですので、そもそも追いつかれた車両は譲る必要ありませんよね。そういうことがないわけですから。
    発生する場合は、原付などの制限速度が遅い車両の場合は、前に原付が走っていて、後ろから自動車が来た場合は追いつくので譲ることが発生しますよね。

  • 質問の意図や目的が何処にあるのかよく分かりません。話が行ったり来たりしています。

    制限速度40km/hの道路を40km/hで走行していて後続車が50km/hで接近してきた場合、先行車に進路を譲る義務があるか?

    そういう質問なら「法律上そのような義務はない」ということになります。つまり警邏中のパトカーのみ例外的に進路を譲らなくても良いということではありません。

  • いいえ、捕まるのが怖いだけです。
    基本は制限速度が前提での規定ですから、全車両が制限速度で走行していれば「追いつかれた車両の義務」は発生しませんので。

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