トヨタ ラッシュ のみんなの質問

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車間距離空けすぎは違反にはならないですか?


自分の地域には毎朝、ゆっくり走って、停車するときはたっぷり車間距離を空けて停まる車がいます。

これはあくまでも推測ですが、スピードが遅いので、後ろからつめられるのに対抗してるように見えます。煽られ運転のような。まあゆっくり走るのはスピード出すのが怖い方なのかもしれないので、仕方ないですが、停止のときにSUV三台ぐらい空けて停止するのはどうかと思うのです。

三車線の一番右を走るため、比較的スピードが出る車が多い車線の中で、しかも、ラッシュの朝。迷惑でしかない。今日は右折専用車線でしっかり車間距離とって停止し、三車線の右側の車線の車が滞るように停止していました。その車が前に行けば余裕で流れるのに。。。


こういう車は違反にはならないんですかね?
車間距離とりすぎ的な。

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ベストアンサーに選ばれた回答

一応道交法一条というものがあります。

【第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。】

その円滑というワードに触れるか触れないかが論点になりますよね。
基本的に第一条に関しては罰則はないものの警察官の判断で注意することができるようです。
いつも同じ車が同じパターンで車間距離を取りすぎる動きを確認できるなら最寄りの警察署に電話して相談してみるのも手段です。

少し関係ない話しになるかもしれませんが最近、センターラインが黄色の対抗一車線の道路を走るときに前を走る車が時々対向車線にはみ出し、対向車が来てないタイミングになると半分以上はみ出す運転を繰り返したり、たまに対向車を驚かせる動きをしてたので通報しました。
たまたま巡回中のパトカーが居て通報を信じてかセンターラインをはみ出す動きを確認せずに停車させていました。違反の行為の確認よりも注意を優先した行動だと思います。

一度相談してみたらどうでしょうか?

質問者からのお礼コメント

2024.5.19 23:41

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。


わかりやすい回答の方、他にもいらっしゃったんですが、今回はこの方にいたします。ありがとうございました。

その他の回答 (13件)

  • 大型・中型のトラックやトレーラーでもないのにやたら車間を空けていると、周囲の車にもしかしたら顰蹙をかってしまう事にはなるかもしれませんが、普通乗用車や軽自動車でそれをやっても全くもって「違反ではありません」。
    道交法においては、逆に最悪追突する事も厭わない程に車間をビタビタに詰めている場合等は、「車間距離不保持」という違反となります。

  • 模範的な優良運転者です。
    見習うべきです。
    車間距離、速度は安全運転の第一歩です。

  • 前の車との距離を空けても違反ではありません。

    しかし、追い付かれたら、追い付いた車両が抜くためのスペースの有無にかかわらず、道を譲ることが法律でざためららています。罰則もあります。

    道交法27条2項
    (他の車両に追いつかれた車両の義務)
    2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
    (罰則 第百二十条第一項第二号)

  • >停車するときはたっぷり車間距離を空けて停まる

    残念ながら、交通違反には なりません。

    >ゆっくり走って、

    法定速度(制限速度)未満で走行した場合は、
    ・道路交通法 第20条
    ・道路交通法施行令 9条
    の違反に該当する可能性が高いです。
    速度の遅い車は、一番右側以外の車線を通行しなければ なりませんから。

    【道路交通法 第20条】
    車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

    【道路交通法施行令 第9条】
    法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

  • 逆あおり運転ですね
    右折車線で間空けて止まるなんて最悪です

    追い抜くか クラクション鳴らすか
    パッシングするか 煽るか

    私ならクルマから降りて「前出ろ!ボケ!」
    と、丁重に対応します

  • 結論から言うと違反にはなりません。
    だけど、遅すぎるなら3車線あるので左から追い抜けばいいし、追い抜けないなら右車線がスピードを出し過ぎなだけ。
    そして、右折車線で車間距離を車3台分開けてたとしても、信号1回の違いしか無い。10分も違うというのは矛盾があります。

  • 引っ越したので、もう関係なくなりましたが、いましたよ、同じような人が。
    軽に乗っていて、30代でしょうかね。
    1号線のバイパスで2車線で、60㎞/h制限、つまり法定速度区間を、右車線を50㎞/h程度で左が空いていても右を走る。

    停止は超ゆっくり。停止時の車間は分かりません。ほぼ信号機の無い郊外ですし、毎日のことなので、皆知っているから、左を追い抜きます。
    追い抜きは合法。追い越しは違反です。
    で、その人前しか見ていない。表情からおそらくですが、障害者のようです。

    なので、弱者保護の観点から、地元では煽るヤツは滅多に見ない、関西ナンバーが煽る程度。地元はあきらめ。

    別に法定速度以下なので良いと言えば良いのですが、怖いのは、この車の後をついていて、後方から脇見の車にどかんとやられるかもが怖い。

    なので、極端に速度低下の車について走るのは、しかも右車線でするのは、右車線は速度が速いので、危ないです。

    その車が後方から追突を受けるのは、防ぎようが無いでしょうが、当方は、巻き添い事故はごめんなので、さっさと追い抜きを掛けました。
    ご質問には違反かと言うと、そこまでは言えないと思います。
    関わらないことが良いかと。

    運転が未熟な人は保護してあげましょう。

  • みんなが邪魔だと思っていますと、決めつけた言い方しているけど、
    それは、みんなに直接聞いたの?
    聞いても無いのに、みんなが邪魔だと思っていらと決めつけるのはどうかと思う。
    別のルートで行けばいいのでは?
    まぁ、バカは煽って捕まれば良いので他は何も言うつもりは無いですが。

  • なりません。
    あなたのせせこましい運転を、他人に押し付けないでください。
    あなたこそ迷惑です。

  • その車がいるときと、いないときで、
    どれほど所要時間が変わるのか。
    実測したことがあるか。
    たぶん、ほとんど所要時間は変わらない。
    信号が多い路線では、
    スムーズに流れたとしても、平均時速は40㎞/h。
    渋滞すれば30㎞/h。
    酷い渋滞なら、20㎞/h台になる。
    つまり、平均時速を上回って走ると、
    その分は、すべて無駄になる。

    車の運転は、感覚的にしてはいけない。
    論理的、科学的にするべき。
    そうすれば、イライラすることはなくなる。

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