トヨタ イプサム のみんなの質問

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自動車の中で果物を剥いたり、食べ物を切ったりするナイフを入れておいて、

職質された際に、果物や切って食べる食べ物が無かった状況だったら、

銃刀法違反・都道府県条例違反等になりますか???

刃渡り9.8cmの果物ナイフです。

補足

カッターの刃を短くしておけば5.5cm以下になるので、 カッターで十分かな。

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ベストアンサーに選ばれた回答

全ては運用次第です。
つまりは警察官の現場判断なのです。
キャンプやピクニック帰りの家族連れならば絶対に検挙される筈もありません。
しかし平日昼間秋葉原でのキモい男となれば話は全く違うでしょう。
道交法は比較的厳格に運用されていますが全ての法律や条令が適用される訳でも検挙される訳でもありません。

質問者からのお礼コメント

2017.1.25 21:25

皆様の御回答が素晴しく、BAを選ぶ事が大変でした。

その他の回答 (5件)

  • かつ22条但し書き及び施行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないために

    「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

    施行令第9条の3に
    3.法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの

    と定められています。
    『刃渡り9.8cmの果物ナイフ』果物ナイフとは、銃刀法による「くだものナイフ」の規定を外れていますので、単なる『刃物類』にあたります。

    「業務その他正当な理由」がなく、所持することは違法行為に当たります。

    この場合の業務は、購入から始まって、一般の生活など普段の行動を指します。

    『カッターナイフ』は、カッターナイフそのものが、かつ22条但し書き及び施行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため但し書き及び施行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、所持には『業務その他正当な理由による場合』が必要です。(刃渡りなどは無関係です。)

  • 捕まるよ。

    例えリンゴを持ってても捕まるよw

  • >銃刀法違反・都道府県条例違反等になりますか?

    刃渡り5.5cm以上のナイフは法令にひっかかります。気をつけてください。

  • 悪質警察なら間違え無く手柄にするでしょう
    今は何でも犯罪に仕立てる時代だから
    最近の子供声かけとかだって

  • 間違いなく検挙されます。

    車の中で果物ナイフを使うのは普通ではないので。

    キャンピング・カーなら問題無いです。

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