ローバー ミニ のみんなの質問

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これってどう思いますか? 違法駐車車両のナンバーを取り外し・・・
法律的にOKなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

よくもまあ、そんな出鱈目の回答が出来たものかと呆れますね
ミニストップの件ですが、あれはミニストップの店員が
警告の為に自ら用意した車に、ロックをし貼り紙を貼った写真を
アップしただけの事で
事件になっていない所か、4万円の罰金も支払われた訳ではありません

https://www.huffingtonpost.jp/2017/08/07/ministop-harigami_n_17698526.html

無断駐車とは言え、そこが私有地であるならば、道路交通法の
及ぶ所ではないため、警察は民事不介入の為何も出来ません
地主は損害賠償を請求できる権利はありますが、その金額は
そのあたり一帯の有料駐車場の利用料金が相場です
なお、弁護士の見解によると、無断駐車した車にタイヤロックをすれば
器物破損罪が成立する可能性があるとの見解です

https://www.bengo4.com/c_18/n_6484/

車はナンバープレートを外した状態で行動を走行する事は出来ませんので
ナンバーを外す行為は所有者に車を使わせなくする効果がありますので
器物破損罪が成立する可能性が高いです
器物破損罪とは物を壊しただけではなく、所有者の所有物を
使わせなくした場合にも成立します
実際に元ジャニーズの山下氏が無断で動画を取った人から
携帯電話を取り上げた際に器物破損罪で書類送検されています

https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/johnnys/325169/

質問者からのお礼コメント

2021.12.1 05:57

どうなんでしょうね。ただインパクトは有るので抑止効果はあると思います。

ところが勝手に止める奴って一々駐車場の前の立札なんて見ないと思いますから実際は止めた後に大家に見つかり怒られるだけでしょうね。
大家もそこまではしないと思いますけど

その他の回答 (8件)

  • 法的にはNG。現行法では、違法駐車した方に完全有利な形式になっている。

    が、これが本当に実施された場合、法廷闘争になれば、ナンバー盗難被害届により地主は窃盗罪の被告として争うことになる。

    が、その前段階の所轄にて、違法駐車した方が警察に叱咤され、地主もやりすぎました。という陳謝による喧嘩両成敗になるでしょう。

  • アウトです。間違いなくアウトです。
    違法駐車であってもそれは他人の財物です。その車の持ち主の許可なしに細工するようなマネはたとえ自身が所有する土地内であっても許されません(自力救済の禁止)。ましてや一部を取り外して持ち去るなんて言語道断、当たり前に窃盗罪になります。

    あと、よく見かけるのが「罰金◯万円いただきます」の文言。これにもなんら法的拘束力はなく、むしろ本当にそれでお金なんてとったら立派な恐喝罪の成立です。

  • 窃盗扱いになります
    地域課に相談して
    貼紙を付けて対象

  • たいした罪にはならない

    多少の問題があっても

    不法侵入されての犯行なら不起訴になります

    ですが、停めた側は不法侵入は起訴が多いので大半は裁かれます。

    不法侵入を起訴しないとドロボーを裁けないからです。

  • 普通に考えれば、器物破損罪です
    これはただの警告に過ぎず、実際にはやる筈もありません
    やったらやったで地主は犯罪者です

    あと、無断駐車は2万円徴収しますとかよく書いてありますが
    アレも、書かれた額をそのまま請求する事は不可能です
    仮に2万円払えといってしまったら、恐喝罪や脅迫罪に
    なる恐れがありますので

    https://response.jp/article/2005/06/20/71746.html

    そもそも、無断駐車に関しては民事事件の範囲の話で
    ナンバープレートを外すと言う行為は刑事事件です

    両方が同じ土俵に立てる筈も無く・・・

  • 地主
    預かる、と告知しているので、窃盗罪にはなりにくい。

    ナンバーを外して預かる行為は、

    この場合、公序良俗に反する行為とは思えない。

    停めた側、
    不法侵入罪

    裁判になれば、停めた側が不利だと思います。

  • 無断で駐車する奴が不法侵入で刑法犯ですが、ナンバープレートを外す行為は窃盗と器物損壊罪になりますから地主も犯罪者です。

  • んにゃ。
    他人の所有物を壊したりする事になるので違法です。

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