日産 セドリック のみんなの質問

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車について質問

ボンネットマスコットは規制前の車以外は違反らしいですが、以下の場合はどうですか?

・規制前の年式のボンネットマスコットがついていない車にボンネットマスコットを後付けする

・規制前の純正でボンネットマスコットが付いている車に、別の車の純正ボンネットマスコットを付ける(セドリックにグロリアのボンネットマスコットを付ける等)

補足

ベンツやセドリックのような押したら倒れるタイプならOKですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

ボンマスなどの「突起物」に関する規制は最新は2010年からだったと思いますが、50年くらい前から、数回に分けて実施(強化)されています。装着したい車の年式&型式、移植する部品の適用車種(年式&型式)を具体的に明記していただかないと、情報が少なすぎて大雑把な回答しかできないと思います。

Webで検索すればある程度の情報は引っ掛かりますので、念のためURLを貼っておきます。「押して倒れればOK」だけではないです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394299083?__ysp=44Oc44Oz44ON44OD44OI44Oe44K544Kz44OD44OIIOemgeatog%3D%3D

https://www.webcartop.jp/2023/05/1116610/

最新の法規を抜粋すると「装飾部品であってその支持部から10mmを超えて突出しているものは、その先端部分に対し、装飾部品を取り付けた表面に平行な平面内のあらゆる方向から10daNの力を加えた場合に、格納する、脱落する又はたわむものでなければならない」「装飾部品は、格納、脱落又はたわんだ後に残った突出量が10mm以下でなければならない」のようですが、通常、法規は適用開始時期が決まっています。それよりも前に生産された車両は適用除外を受ける(生産時の法規が適用)のが一般的です。
昔に遡れば、「可倒式ならOK」だけにほぼ近い時期もあったハズです(1970年代?)。それよりも前は完全固定で可倒式でなくてもOKだった時代があります(1960年代後半以前?)。
自動車メーカーは法規動向を常にウォッチしていて、少し早めに対応することが殆どです。

また、同じ年式・型式のセドリックにグロリアの部品を移植する程度なら同型式同士なのでお咎めは無いかとは思いますが、まったく社外の部品を付ける場合は、1990年頃の車両でも2010年の法規に合致させないと、陸事によっては車検のたびにお咎めがあり、ひと悶着あると思います(最終的にはOKだとは思いますが)。

その他の回答 (1件)

  • どっちも、ボンネットマスコットの形状次第

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