メルセデス・ベンツ Rクラス のみんなの質問

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一時抹消登録後に所有者が死亡してしまった場合、その車をまた車検を取って乗る事は可能なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

色々な回答があるが、
軽なら認印で名変できるが、普通車なら実印だったはず

そこで、現実的に考えて、死んだ人の実印(印鑑証明)が取れるか?
といったら、普通は取れない(市役所に死亡届していなければ別だが)

なので、法的には財産分与が終わるまで待つ必要がある

ただ、
一時抹消した車(箱スカRクラスでなければ、たとえ旧車であっても一般的には財産価値なし)の譲渡ぐらいだったら、法的に相続人が確定していなくても、親族の一人に頼み込んで、その人に形式上相続人になってもらえば、可能かもしれない
もっとも、陸運で相続証明書出せと言われたら、ちと面倒

質問者からのお礼コメント

2020.9.10 13:42

詳しい説明有難う御座いました(*^▽^)/

その他の回答 (5件)

  • 一時抹消してあれば譲渡書があれば可能です。
    認めのハンコで作れます。

  • 抹消済みの車を再度登録するには、前の方の名義で車検を取り、そのご新所有者の名義で登録します。
    抹消済みの車の所有者が死亡していても、関係ありません。
    抹消登録と、実印を押した譲渡証が必要です。
    死亡しても、実印は残っていますよね。
    譲渡した日時は、・・・・・適当ですね。

  • 可能です、所有者に身内が居ないならややこしいですが、通常相続人が居るでしょう

  • 名義変更後に車検を取得する形になりますが

    登録自動車(所謂普通車)の場合
    財産扱いになりますので
    財産分与が終わってからになります

  • 可能です。名変後になります。

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