ホンダ フリードハイブリッド のみんなの質問

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今日、信号機のない道路で坂を登って直ぐの所にある一旦停止のところで一旦停止を、してから徐行して走ったら後ろからパトカーが来て一旦停止したけど線のところで止まってないから違反だと言われて、

一旦停止したのに違反だなんてそれはおかしいんちゃうかと言いましたが一旦停止のところで止まらないと駄目ですと言われ切符を切られました。一旦停止したのには警察官も認めていますが線のところで。止まらないと違反だと言います。がノンナ事ってあるんでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

一時停止とは、一時停止の標識(赤い三角の止まれ・STOP)のある場所で一旦停止し安全を確認することで成り立ちます。

白線の道路標示は単に一時停止場所の目安です。

過去の判例で標識が無く(事故等で損壊)、白線だけで取り締まりした場合は無効とされています。
また、公安委員会が意思表示されていない標識も無効になります。

無知な警察官は自分勝手なマイルールで法を捻じ曲げています。
否認して否認調書を取ってもらって裁判に持ち込めば勝てた案件です。

質問者からのお礼コメント

2024.5.2 10:38

沢山の方のコメントありがとうございます。良識のない人のコメントもありましたがこちらの方が一番説得力のある正しい回答を頂いたのでベストアンサーに選びました。誠にありがとうございます。

その他の回答 (4件)

  • 一時停止と安全確認はセットですが別物です。
    一旦停止は、停止線の前で停止し、その後確認が取れる場所まで移動して安全確認です。
    一旦停止では安全確認のための周囲が見えないため、停止線を越してから停止し安全確認をする方がいますが、違反です。
    また、警察官の中には停車して3秒以上停車しないと違反とする、わけのわからない警察官もいます。
    止まれは停車だけでそれ以外の何物でもありません。
    まして時間など関係しません。
    最高裁の判例が出ています。
    止まれとはタイヤの完全な停止だけです。
    貴方が停止線を越えていれば停止しても違反です。

  • 普通です。
    停止線の前で一旦停止しないと一時停止したとはみなされません。
    停止線が手前過ぎて安全確認がしにくいところでは停止線の前で一時停止したのち安全確認出来る位置までゆっくり前進して安全確認出来たらそのまま走って行くというのが基本です。

  • 教科書読み直してください。
    あなた停止線が何のためにあるか、まるで理解してないみたいですね。
    すごいですね、明らかな自分の間違いを、自信満々に警察の落ち度みたいに言うなんて。
    恥ずかしいですね。

  • 確かに道交法の条文では、「(停止線がある場合は)停止線の直前で停止しなければならない」と規定してはいますが…

    でも、安全確認するために停止するのですから、停止して安全確認行為をしたのなら、そこまで厳密に停止線にこだわらなくてもいいのでは…と思います。

    納得できないなら反則金を納付せず、検察官からの呼び出しの際に当時の状況(警察官も停止した事実を認めていたことを含めて)を詳しく説明して、正式裁判してもいいと思います。
    (警察官も停止した事実を認めていたのなら、検察官は正式裁判にせず、不起訴にしそうに思います。)

    【道路交通法】
    第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

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