ホンダ シビック のみんなの質問

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先日、とあるホンダ販売店でシビックの商談をしました。
納期が2年程掛かるとの事でした。
注文はするが途中で気が変わってしまう事も考えられるのでその際はキャンセルしたい旨を伝えると、

「キャンセルは出来ない」と言われました。
トヨタや日産のディーラーでは「生産ラインに乗る前までならキャンセル可能」と言われていたので、ホンダのこの対応には疑問が残ります。
キャンセル不可の縛りは法的に根拠があるのでしょうか?

#新車 #新車購入 #注文キャンセル #クーリングオフ

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ベストアンサーに選ばれた回答

「生産ラインに乗る前までならキャンセル可能」と言うのは、あくまでもそのディーラーの厚意であって出来て当然の話ではありません。
これは聞いたことあるけど、車が良く売れた時代の話かも、次の人の回、自社中古屋に流すとかね
「生産ラインに乗る前までならキャンセル可能」
これ最近言われたなら、流す先があるのだろう?
また好意もあるだろうなあ
今はそれもしていないだろうシビックだとタイプRかな?
タイプRは受注停止してた
まああなたみたいな人が「会社の関係で10台って契約して、金は後払い(納車時)で「やっぱ辞めた」だとそこのお店はその車在庫として残ってしまうそれをメーカーに返すわけにいかないから(メーカーには代金払ってるだろう)そんなことされたら倒産してしまうからね

質問者からのお礼コメント

2023.11.6 17:49

とんでもない勘違い、上から目線な回答なのでベストアンサーにします。
キャンセル可、不可の対応が違う理由や法的根拠を聞いているだけなのに、
人を腐す様な上から目線なコメントは如何なものかと思います。

その他の回答 (8件)

  • 「商談」と「契約」は根本的に違います。

    他の「ホンダ販売店」と商談し、納得出来たら契約したら如何でしょう。

    御承知と思いますが「自動車」の契約はクーリングオフの対象外です。

  • たいていの「契約」は、生産ラインに乗ったらが一般的な考え方かなと思います。
    契約書の取り交わしがないから「契約とは?なにをもって契約」ってなりますもんね。
    そのディーラーでいう「契約」が「注文」とイコールだったかもしれませんね。

    そもそも、全般的に自動車購入の「契約」っていう法的根拠もないようですね。

  • そりゃ無理でしょ
    納期が2年掛かるのを承知で契約しておいて、後々気が変わったら、契約破棄は通じないですよ。

  • 契約成立後にキャンセルできるならそんなもの契約でもなんでもないですよね。
    そんなキャンセルが認められるなら注文してから1年後にディーラーから「やっぱり受注をお断りします」ということも成立してしまいますよ。
    キャンセルが認められるのは契約当事者双方が合意した場合に限ります。
    もしくは契約時に設定したキャンセル条項に抵触した場合に限ります。
    つまりキャンセル不可が原則でキャンセルできることが特別ということになります。

  • キャンセルって、両者の合意があって成立するもので、法的な根拠は関係ないと思うけど…。

  • 契約とはそう言う物です。
    キャンセルは相手方の同意が無ければ出来ません。
    契約内容の履行が困難に成った場合などは事前に契約内容にキャンセル出来る条件を盛るのもその為です。
    「生産ラインに乗る前までならキャンセル可能」と言うのは、あくまでもそのディーラーの厚意であって出来て当然の話ではありません。

  • ホンダがどうこうと言うより、その販売店独自のルールかと思います。ほかの販売店でも同様に言われましたか?

  • 消費生活センターに相談します。

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