ダイハツ アトレーワゴン のみんなの質問

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軽トラックを5ナンバーで登録することは可能ですか?
納税が増えるだけなのはわかってますが、可能か不可能かを知りたいので教えてほしいです。

また、「改造すれば可能」などであればどのような改造をすることによって5ナンバーの軽トラが誕生するのか気になります。

また、軽トラが無理ならバンはできますか?
ここで言うバンとは、「エブリイワゴン」や「アトレーワゴン」、「NV200バネットワゴン」といった乗用モデルではなく「エブリイ」「ハイゼットカーゴ」、「NV200バネットバン」等、バンモデルです。

私には知識がないので、最大積載量のステッカーがなければ5ナンバーになるのでは?と思っているのですが、おそらくそんな簡単な話ではないですよね。

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回答一覧 (10件)

  • 4or1ナンバーなら年式によっては可能(年式によって排ガスや衝突安全などの基準が違うので、どうやっても事前審査でNGになるケースの方が多い)、ですが5or3ナンバーとなると難しいです

    先に書いた年式などを考慮してベース車を選らんで乗用登録の安全性や規制をクリアし書類を揃えて事前審査を乗り越えて(ここが一番難しい、色々言われてもその場で即返答出来る知識と理論武装が必要)いざ車検です

    過去にスズキのda52tを1ナンバーと4ナンバー登録した事がありますが、運良く年式的に何とかなっただけで二度とやりたくはありません

  • オーバーフェンダーで強度と構造が通れば5ナンバーになります。
    もしくは排気量アップです。660を越えれば白ナンバーになり税金も1000ccと同じになります。

    軽自動車 規格で調べてそれのどれかを越えるとちゃんと申請して普通車にしないと違法改造車です。

    余談でYOUTUBEでオーバーフェンダーの20mm~50mm出しとか紹介してるジープみたいな軽自動車がありますがあれは白ナンバーにしないとアウトです。
    同じ理由で軽自動車にオーバーフェンダー取り付けを紹介しててその後道路に出ているならそれもアウトです。

  • 可能です。ステッカーだけではダメですが。

  • 旧ミニにトラックがあります。
    前はミニ、2人乗りで後ろが荷台になっています。
    その荷台に木で屋根の様な箱の様な物を載せ固定して荷物を載せることが出来なくした車が5ナンバー登録されています。
    通常なら2人乗りの4ナンバーですが5ナンバーに出来るようです。
    なので荷物を載せられない車なら5ナンバーに出来るかも知れません。
    5ナンバー2シーターになりますね。

  • 可能か不可能かで言えば、可能です。

    先ず、形状は軽トラックでは貨物車なので、荷台スペースを常用スペースにする必要があります。

    形状を変更したうえで、貨物車から乗用車への変更登録する場合は、改造自動車申請ではなく、構造変更登録の扱いになると思いますので、審査事務規程において、乗用車の定員保護の観点から乗用車の安全基準を満たす必要があります。
    つまり材質等の強度検討書における計算書及び装備要件確認での有無で、適合の判断基準ができない技術基準にて定められた内容の試験データの提示にて適合の有無が審査されます。

    乗用車の安全基準は、技術基準にて定められた内容の試験データを提示して、安全性を立証しなければいけません。
    具体的には、耐久性や、衝突実験を行って乗員の安全性が確保できるデーター、強度試験、耐久性、
    また、制動装置の技術基準、

    加えて、下記の安全基準
    ①「保安基準第31条」排ガス測定の技術基準
    ②「保安基準第11条第2項」衝撃吸収式かじ取装置の技術基準
    ③「保安基準第11条の2第2項関係」施錠装置の技術基準
    ④「保安基準第12条第2項関係」乗用車の制動装置の技術基準
    ⑤アンチロックブレーキシステムの技術基準
    ⑥「保安基準第15条関係」衝突時における燃料漏れ防止の技術基準
    ⑦「保安基準第18条第2項関係」前面衝突の乗員保護の技術基準
    ⑧「保安基準第18条第3項関係」側面衝突時の乗員保護の技術基準
    ⑨「保安基準第20条第4項関係」内装材料の難燃性の技術基準
    ⑩「保安基準第20条第5項関係」インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準
    ⑪「保安基準第20条第6項関係」座席及び座席取付装置の技術基準
    ⑫「保安基準第22条第7項関係」シートバック後面の衝撃吸収の技術基準
    ⑬「保安基準第22条第4項関係」頭部後傾抑止装置の技術基準
    ⑭「保安基準第22条の3第2項関係」座席ベルト取付装置の技術基準
    ⑮「保安基準第22条の3第4項関係」運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準
    ⑯「保安基準第18条第1項第3号関係」外装の技術基準等

    これら上記の技術基準にて定められた内容の技術基準立証試験を行い、自動車検査独立行政法人へ試験データを提示して立証し、その上で構造変更検査を行って合格すればOKです。

    と言うことは、前面衝突の乗員保護の技術基準を示すデーター、側面衝突時の乗員保護の技術基準を示すデーター、衝突時における燃料漏れ防止の技術基準を示すデーターなどを取得するためには、同一の車両を何台も作り、衝突実験を繰り返してデーターを取得する必要があります。

    バンの場合、ボデーの変更はしなくても良いので、車体に関する技術基準は最初からクリアーしていますで、
    後は搭乗できる装置と安全装置の構造変更だけで済みます。
    それでも、知人がハイエースの貨物→乗用では運輸支局に何度も通い、1年かかりました。

    ちなみに、8ナンバーは改造ではありません、用途変更です。
    ベッドやキッチンを付けて用途を乗用から特殊に変更するので8ナンバーになります。

  • 可能か不可能かで言ったら可能だが、現実的ではない。
    荷台を潰して0.6m2未満にしたり、保安基準に適合する座席とシートベルトを増設する改造をし、乗用車としての安全性を証明するための強度計算書を用意して構造等変更検査をすれば乗用車になるが、メーカーが強度計算書を出すわけないから1台潰して実験する必要が生じたりと、新車の軽トラや軽バンが何台も買えるくらいの金が掛かる。

    >最大積載量のステッカーがなければ5ナンバーになるのでは?
    ならない。
    軽トラの最大積載量ステッカーを剥がしたら、ただの整備不良車両になる。

  • 道路運送車輌の保安基準と用途の区分をよく読んで、乗用車にすべて当てはまればいけるんとちがいますか。
    2人乗りとか関係ないですね。

  • 無理に決まってますよ4人乗り乗用にするなら改造です、
    改造なら8番になってしまいます 8番は改造車
    普通に軽ワゴンでも買えばいい

  • 改造申請しても通らないでしょう

    シートやシートベルトも足りないですから

  • 簡単に説明します。
    5ナンバーは乗用車、4ナンバーは貨物です。

    つまり人が乗ることがメインか荷物が乗ることがメインかでかわります。
    人を乗せる方の面積が広ければ乗用と思って構いません。
    (厳密には違いますが)

    人を乗せるにはちゃんとしたシートが必要になります。
    強度など安全面の証明も必要です。
    椅子を乗せればOKというレベルではないです。

    5ナンバーを4ナンバーは比較的簡単ですが逆はわりと難しいです。

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