シトロエン C5 のみんなの質問

解決済み
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先日、追突事故を起こしてしまいました。
お互いの車には大した損傷はありません。
ただ、相手方の車に同乗していた方が首が痛いとおっしゃっており、病院に行き診断書を取り人身事故扱いにすると言われています。

同乗者の怪我については運転者にも責任が及ぶというのを色々調べていて知りましたが、加害者である自分にはどのような罰則があるのでしょうか?

人身事故の違反点数と罰金などはどの程度発生するのでしょうか?

今までに人身事故というのを経験した事が無いためご教授願います。

補足

状況的には信号待ちをしていて青信号になったので発進したのですが、前の車が発進したかをよく確認せずに追突してしまったというものです。 他の同乗者が負傷したケースを色々と調べて、運転者にも責任があったりで人身事故になるケースは多くないような事も書かれていましたが実際にはどうなんでしょうか? 警察にはすぐに連絡をし、その場で現場検証までやっていました。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

どうゆう経過で事故を起こされたのかがわからないと答えるのは難しいですよ。

事故を起こした時、警察は呼ばなかったんですか?

相手の車も動いていた場合の判定は、100対0ではないですよ。

止まっている車に激突したなら、完全にあなたが加害者になりますが。

または、後ろから追突した場合もです。

あなたは任意保険は掛けていますか?

掛けているのなら、保険会社に任せたほうがいいですよ。

あなただけの判断で動けば、かなり不利になります。

任意保険をかけていなくても、自賠責は掛けているはずですよね。

車検の時に掛ける事が義務づけられているので。

自賠責を使う場合は、車検を受けた業者か、又は車検証の中に自賠責の証書が入っているはずです。

そこへ連絡相談して下さい。

自分の判断だけで動くのは、あまりオススメ出来ません。

【補足】
実際の事故の例です。
あなたと同じ質問をしておりますので参考にしてみて下さい。↓
http://blog.goo.ne.jp/mamoru0504yoneda/e/b2454d44c5ec34a83b580cf3828fa4cf

質問者からのお礼コメント

2010.12.18 12:33

皆さんありがとうございました。

どの回答にもあるように、ここは自己判断ではなく保険会社にお任せの方が良いみたいですね。

色々とご相談に乗ってくださりありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • その状況なら多分0:10で貴方の過失になる可能性高いと思います。その場合、相手側の怪我されたのが同乗者であっても人身事故には変わりないかと。相手にも過失があり、同乗者が怪我された場合はちとわかりませんが・・・。

    ま、誠意を見せ、あとは保険会社に任せましょう。

  • 状況的に相手の症状も酷くなさそうなので、
    安全義務違反2点
    事故の点数3点か4点
    合計5点か6点(6点なら30日免停となります)

    後日(1ヶ月半~2ヶ月後ぐらい)、検察庁から出頭の通知が届きます。
    そこで、刑事処分が決まります(罰金刑で15万~30万の間となるのではないかと)
    ただ、起訴処分と起訴猶予というのがあり、
    検察庁から出頭の通知が届かなければ起訴猶予となり罰金刑も発生しません。

    あとは、相手方にできるだけ誠意を見せて、保険屋さんと良く話しながらなるべく早く示談にしてしまいましょう。。。

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