BMWアルピナ B6 クーペ のみんなの質問

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教えて下さい、このナンバーは違反ですか

点検、車検、整備などに出してもディーラーには指摘されませんが

どうなのでしょうか

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ベストアンサーに選ばれた回答

違法みたいですね。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=4JuO0ypV3ihvelCMXRlWKujBvvVosQ_wu2SRUFNotJQlnVQfsK3Nx9xSO89b6m8GbwGuLRIw24JT34dY8O_kwqvEFmSpvpKBUK0yJfTfjFKxeCuwe66j8QinMx6OgQlR2dtFIQyLZDtxrl.ERIumwWQ6qHt8JQpd2q0NsbK9aHUmnZAsjMr7o0tH9OghV2zwLiwIHD4iRQV2gjiyHDZcDna5LkBMoQmc01ZaiN37ojToit169DCPmWvEwd1MClAFu9mo6g--/_ylt=A8vY8mlwR59QSAUA4lmDTwx.;_ylu=X3oDMTEyajEzdm5lBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDQ-/SIG=12m3jngad/EXP=1352716592/**http%3A//www.mlit.go.jp/jidosha/numberplatekentoukai/01/shiryou1.doc

○道路運送車両法
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣 又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
(罰則)
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (前略)、第十九条、・・・・・第七十三条第一項・・・・の規定に違反した者


「五十万円以下の罰金」だそうですよ!
って検挙されてるとこ見たことないですけど・・・
ちなみにナンバープレートにカバーを付ける人いますけど、明らかに違法なのに検挙しませんね。
K察は忙しいからでしょうか・・・

質問者からのお礼コメント

2012.11.16 20:53

ありがとう御座います、角度は直そうと思います

その他の回答 (2件)

  • せっかくバンパーで軽い接触なら無傷の可能性のあるのに
    そのナンバーが相手に打痕を付けるのは間違いない
    違反ですね

  • 元整備士です。
    ナンバーがバンパーより飛び出しているので全長が変わります、±3cmまでは合法で写真では正確な判断はつきませんが3cmより飛び出しているように見られます、ですがこの程度であれば車検は通る可能性が高いでしょう。

    ただし「車検OK=捕まらない車」では有りません、ナンバーを傾けていますが警官によっては「故意にナンバーを見えづらくしている」ととらえキップを切られる可能性が有ります。

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