BMW X2 のみんなの質問

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運転免許の欠格期間について

いつ頃免許を取れるか分かる方教えてください。

①、原付免許をとり軽微な違反を繰り返し免許停止になりました。
②、免許停止が解除になるもまた原付で違反(2段階右折x2回)をし免許停止になり、その期間中に運転したので無免許運転で捕まりました。【欠格期間2年?】
③、②の欠格期間中に原付の無免許運転で捕まりました。【欠格期間延長で捕まった日からもう3年?】
④、③の欠格期間中(取消から2年半経過した頃)に原付の無免許運転で捕まりました。【欠格期間延長で捕まった日からもう3年?】
⑤、今度は自動車の無免許運転+人身事故(全治1週間以内)を起こし捕まりました。(④の違反から3年以上経過しています。)【刑事裁判で執行猶予つき判決をもらっています。】
⑥、現在⑤の判決を受けおよそ2年半ほど経過しております。

この場合の⑤の判決後から何年の欠格期間になるのでしょうか?
欠格期間については素人の自己判断ですので無視してもらっても結構です。
さすがに人身事故まで起こしてしまったので反省し自転車しか乗っていませんが、出来ればきちんと欠格期間を消化し免許を再取得したいと思いますのでご回答お願い致します。

補足

mazdabrowncarpさん 中傷は覚悟して書き込みましたが、今は電動自転車を買ってそれしか乗ってません。 既に判決前に車も原付も処分してます。 ただのいたずら回答はしないでください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

6万年くらいではないでしょうか。

どうせ毎日乗ってるんだから免許なんていらないでしょ。

その他の回答 (4件)

  • ○最終違反日より3年間は免許が拒否されます。

    免許の点数制度というのは過去3年間が原則となります。
    ⑤の違反行為があった時点ではすでに④の違反行為より3年が経過していたことにより、⑤の違反行為日における累積計算では④以前の違反行為による点数や前歴は過去3年間を外れているために累積計算の対象外です。

    ⑤の無免許運転19点と人身事故の付加点数2~3点のみが累積されますので、前歴0回累積21~22点で取消1年相当となります。
    しかし、免許取消歴等保有者の特定期間の指定を受けていることから2年が加算され、最終違反行為日より3年が拒否の対象となります。

    すでに最終違反日より2年数ヶ月が経過しているようですので、一度、受験相談を行われることをお勧めいたします。
    人身事故の付加点数を2~3点と仮定した回答になりますので、健康保険証等の本人確認書類を持って、運転免許試験場の行政処分課へ行って正確な免許の取得可否を確認してください。

    一見複雑そうに見えますが、免許の点数制度は最終違反日より過去3年間のみを考えればよく、それに免許取消歴等保有者であるかどうかを考慮すればよいだけです。

    ※人身の付加点数を誤って記入していたので訂正しましたが、結論は変わりません。

  • これは正直、ややこしいです。

    曖昧な回答ですが、免許センターに問い合わせして、欠格期間がどれだけあるか、いつになれば免許証取得出来るかを正確な機関に正確に答えて貰った方が間違いないですよ。


    正直、無免許の繰り返しで挙げ句に人身事故までやったから、すぐには免許証取得して欲しくありません。出来ればずっと。

    ですが、反省して今は自転車生活との事。都心部とかの交通が発達している所でなければ仕事の通勤も生活も苦労すると思います。

    後何年間欠格期間かは分かりませんが、例えば後5年欠格期間があり、それまで反省して自転車に乗り、更に欠格期間が明けても5年は免許証取得しない、というなら、本当に反省したとして自分としてはあなたの免許証取得は許してあげたいと思います。

    人間は誰でも間違いをします、繰り返しします、それを反省するかしないかが人間の価値の差だと思います。
    あなたは反省しようと今、努力しています。その努力には個人的には応援しようと思います。

  • 2の違反時に6+19=25で欠格期間2年です。

    3の違反時に前歴1+19で欠格期間1年ですが
    過去5年以内に無免許があるので+2年の
    計3年になります。

    4の違反時に前歴2+19で欠格期間が2年ですが
    過去5年以内に無免許があるので+2年の
    計4年になります。

    5の違反時に無免許の人身事故なので
    前歴3+45で欠格期間5年ですが
    無免許の人身事故は特別違反行為になるので
    欠格期間が8年になります。
    また、無免許の前歴が5年以内にあるので+2年の
    合計10年の欠格期間になります。

    あなたの場合は、欠格期間MAXの10年間だと思います。
    最後の違反から10年は免許の取得ができません。

    免許センターの受験相談という窓口があるので
    そこに問い合わせれば、いつから免許取得が可能なのかが
    はっきりわかりますよ。

  • 免許センターに行って履歴請求すれば良いかと。曖昧では無く正確な期間が得られるのですから。
    それ位して下さい。
    ---
    >ただのいたずら回答はしないでください。

    でも、貴方の経歴は酷すぎる・・・・「反省」なんてここで言われても屁の突っ張りにもならないからね。
    とにかく、本気で再取得したければ「免許センター」に行く事です。「ただのいたずら回答はしないでください」なんて幼稚な事を言っている場合じゃ無い。

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