BMW M4 クーペ のみんなの質問

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原付きのみ通行可という標識があった場所、ミニカー登録車(水色ナンバー)は、通行出来ますか?。

補足

ミニカーとは、道路交通法では「普通自動車」と同じ扱いで、 道路運送車両法では「第1種原動機付自転車」として扱われます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

できないよb(^-^

例えばしまなみ海道
排気量が125cc未満の軽車両である原付一種、二種は通行可能だが、ミニカーは50ccでも車両区分とすれば自動車扱いであるが排気量は125cc以下なので原付専用道路も、自動車専用道路も通行できない。

歩行者専用道路とかだったらエンジン切って押して歩けば通れるけど。

逆の例として京都府清水寺横の国道1号上り車線の高架部q(..

https://www.google.co.jp/maps/@34.9948994,135.7730199,3a,18.9y,107.21h,99.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqHqJO8IT9syfhjM2K4wtKQ!2e0!7i13312!8i6656

二輪通行禁止区間だが排気量50ccでも大排気量の大型二輪を横目に我が物顔で通行できる。

質問者からのお礼コメント

2018.6.15 15:11

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3件)

  • 原付きのみ通行可という標識は道路運送車両法に基づくものじゃないよね。
    道路交通法で定められたものなので、ミニカーは道路交通法上は普通車扱いなのでダメでしょ

  • 結論から言えばできない。

    しかし、なぜだめなのか?ということを考えてみたりすることはありますか?

    道路運送車両法で原付一種とされているからといって原付1種免許で走れますか?
    普通自動車運転免許がなければ走れないのではないですか?

    道路交通法では原付1種車でなく『4輪車両』いわゆる車だからでしょう?
    自分で補足して理解できているならこんな質問しないとおもいますけどね…

  • ミニカーは原付では無いですよね?

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