アウディ Q5ハイブリッド のみんなの質問

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シートベルトの義務について質問です。
車の定員が7人の車で、子供(小学生)は何人乗せられますでしょうか?
シートベルトが義務化されていますので、大人の定員と子供の定員は同じでしょうか


また一般道と高速でも違うのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

>車の定員が7人の車で、子供(小学生)は何人乗せられますでしょうか?
乗車定員7人の場合は、最大で運転者(大人)1人と12歳未満の子供(3人を大人2人として計算)9人まで乗車できます。

>シートベルトが義務化されていますので、大人の定員と子供の定員は同じでしょうか ?
子供はチャイルドシートの着用が義務化されています。↓の神奈川県警のFAQを参照して下さい。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm#q5

Q5の 回答
乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。 (道路交通法施行令 -第26条の3の2第3項第2号-)

また、チャイルドシートの適用外の小学生には 道路交通法第71条の3 の
2.自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。 つまり、「座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。」ですから、座席ベルトを備えなければならないこととされているのは、7人分ですから、9人ー7人の2人の子供はシートベルト茶用義務違反にはない無いと言うことです。

>一般道と高速でも違うのでしょうか?
着用義務は、一般道でも、高速でも同じです。
但し、当面の間、一般道では 着用義務違反の 行政処分の基礎点数1点が付かないと言うことです。
以 上

その他の回答 (2件)

  • >車の定員が7人の車で、子供(小学生)は何人乗せられますでしょうか?
    12歳未満(11歳以下)の子供3人で大人2人と計算します。
    運転者は当然大人なので、7人乗りの車の場合、同乗者は6人。
    ですから、運転者+子供9人が乗れます。

    道路運送車両の保安基準より抜粋
    (乗車定員及び最大積載量)
    第五十三条 ~略~
    2項 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。



    >シートベルトが義務化されていますので、大人の定員と子供の
    >定員は同じでしょうか?
    合法な人数が乗車するのに、シートベルトの数が足りない場合は、シートベルト装着義務が免除されます。

    道路交通法施行令より抜粋
    (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
    第26条の3の2 ~略~
    第2項~略~
    第3項 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
    第2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
    ~略~

    >また一般道と高速でも違うのでしょうか?
    全く一緒。
    「高速道路のみ後部座席ベルトの装着」が義務化された・・・と勘違いしている人が多いですが、義務化されたのは「運転席以外の座席ベルトの装着」であり、「後部、助手席」、「高速道路、一般道」の区別はしていません。
    (運転席は別の条文で座席ベルトの義務化を謳ってます)
    ただし、警察は「一般道での取り締まりをしない」として、実際に一般道での取り締まりはやっていないだけです。
    取り締まりしないなら、一般道での後部座席ベルトはしなくてもいいやって言うのが現在の状況です。

    道路交通法より抜粋
    (普通自動車等の運転者の遵守事項)
    第七十一条の三 ~略(運転席について書いてある)~
    2項 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
    3項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

    なお、これは法令上の話。
    合法だから安全と言う訳ではないので、そこは良く理解して下さい。

  • 限界まで頑張れば、チャイルドシートもシートベルトも以降は免除です。

    なので、運転席が大人1人(これは確定)。
    残る大人6人分の座席に子供3人で大人2人相当ですから
    6÷2×3=9人までは乗せられる。
    理屈ではそうなります。

    あとは、物理的にどこまで頑張るか次第ですね。

    助手席に子供2人押し込むってのは、個人的にはやり過ぎだとは思うし………。


    この手の質問には必ず
    「シートベルト以上は違反だ!子供と言えど6人までだ!」
    って“子供を大事に思う私ってステキ”系の回答があるけれど、法的にはそうはなっていない。
    http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm#q5

    >Q5 大人2人分の席に子ども3人が乗れますが、定員内で子どもがたくさん乗るときに、 チャイルドシートを人数分設置すると全員が乗れなくなってしまうときにはどうすれば いいですか?
    >乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免 除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り 多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。

    ……………可能な限りがんばれば、それでいいのです。

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