アウディ Q3 のみんなの質問

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質問です。
30キロ以上のスピード違反をしてしまいた。
前歴0の8点です。

その時免許不携帯(紛失しているのに再発行せず半年後の更新でまとめてやろうと考えていた)のため免許を取られず保管されませんでした。

この場合について質問なのですが、Q1罰金を払いにいった後その日から免許停止なのでしょうか?出頭日時は8月10日です。

Q2短縮講習をうける気がければ罰金を払った時点でどこにもいかなくていいのでしょうか?(試験場等)

Q3免許は強制的に再発行しなくてはいけないのでしょうか?

Q4今年2月に2点の違反7月に6点(今回)の違反の点数は来年7月に0になるのでしょうか?それとも2月に2点の分が、7月に6点
分が復活するのでしょうか?短縮講習を受けたら0になるのでしょうか?

以上です長文失礼しました。

補足

Q3の補足 再発行する場合はどういう場合でしょうか?短縮講習を受ける場合でしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

>Q1罰金を払いにいった後その日から免許停止なのでしょうか?
罰金は刑事罰。免停処分は行政罰。
処分を下す部署が違います。

罰金(裁判所)と、免停手続き(警察)は通常別の日です。


>Q2短縮講習をうける気がければ罰金を払った時点でどこにもいかなくて
>いいのでしょうか?(試験場等)
免停の開始手続きをするために、警察に出頭しなければなりません。
その後、免停処分者講習を受けるか聞かれるので、受けないと答え、帰ってくればよいだけ。


>Q3免許は強制的に再発行しなくてはいけないのでしょうか?
手元に免許証が無いと不都合では?
免許証の更新手続きと同時に再発行手続きをする事も可能です。

>Q4今年2月に2点の違反7月に6点(今回)の違反の点数は来年7月に0になるのでしょうか?
>それとも2月に2点の分が、7月に6点分が復活するのでしょうか?
>短縮講習を受けたら0になるのでしょうか?
1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さないと言うのがルールです。

今回の場合は、免停期間が終了した日を基準日として、1年間無事故無違反であれば前歴0累積0点(無傷の状態)にもどります。

免停処分者講習を受ければ、免停期間が1日に短縮されます。
翌日に前歴1、累積点数0になりますので、そこから1年間無事故無違反なら無傷の状態(前歴0、累積点数0点)に戻ります。
免停処分者講習を受けなければ、免停期間は30日となります。
30日後に前歴1、累積点数0になりますので、そこから1年間無事故無違反なら無傷の状態(前歴0、累積点数0点)に戻ります。

質問者からのお礼コメント

2011.7.19 01:53

みなさん回答ありがとうございました。

一番分かりやすかった、こちらのかたをベストアンサーとさせていただきます。

ありがとうございました。

その他の回答 (6件)

  • 自己中極まりない。自分がよければ何してもいい。ジャイアン的思想ですね。あんたみたいな輩が殺人を犯すのです。犯罪者予備軍。

    頼むから死ぬなら樹海でもいって一人で死んでくれ。周りを巻き込むなよ。


  • 赤切符の場合は刑事処分(罰金)と行政処分(免停)は別作業で進められます。

    ①出頭日時の8月10日というのは罰金のことが明記されているので、刑事処分の出頭と思われます。刑事処分で裁判所に出頭して罰金額決定・納付しても、行政処分は別作業なので免許停止にはなりません。

    ②刑事処分とは別に行政処分の通知がきますので、その指定日時に免許センターに出頭することになります。免停講習を受けるか受けないかは任意ですので、受けないのならば指定日時に免許センターに行って免許証を預けて完了になります。

    ③免許証は行政処分の出頭をして免許センターに預けるときに必ず必要ですので、免停講習の受講の有無にかかわらず、出頭前に再発行しておいてください。

    ④免停30日で短縮講習の受講の有無にかかわらず、今回の行政処分で累積8点は全てなくなり前歴1回に変わります。
    免停明けで免許証が戻ってきた時点で前歴1回の点数0になっており、前歴1回の場合は累積4点で免停60日となります。逆に、免停明けから一年間無事故・無違反ならば前歴なしの点数0に戻ります。

  • まず捕まった時に赤キップを切られたはずです。出頭日8月10日まではこれが免許証のかわりとなり、乗れますが免許証紛失とのことなのですぐに再発行手続きをして下さい。処分手続きが先に進みませんので。
    ただし質問者様は赤キップなので再発行後本人には免許証は渡されません。

    <短縮講習をうける気がなければ罰金を払った時点でどこにもいかなくていいのでしょうか?>
    簡易裁判所に出頭して罰金を払えばおわりです。ただし短期講習を受けなければ免停期間中は運転できません。
    もし運転して捕まったら、免許取り消し処分となります。短期講習を受ければ30日免停のところ、講習日のみ免停で、翌日から運転できます。この場合も講習会場には車で行くことは出来ません。捕まったら免許取り消しです。また講習を受けても点数は0にはなりません。

    <免許は強制的に再発行しなくてはいけないのでしょうか?>
    強制的と言うか、せっかく苦労して運転免許を取得したのですから免許証は持ってないといけません。
    運転免許証は運転のみならず、身分証明証としての効力もあります。保険証でも良いのですが、運転免許証は写真入りのため
    信用度が違います。ともかくすぐに再発行を先にして下さい。質問者様は

    7月の時点で8点ないのであれば、来年の7月まで無事故無違反であれば0になります。
    ただしのち5年間、無事故無違反でないとゴールドにはなりませんが。
    再発行は、紛失、うっかり失効、住所、本籍地、名字変更などが発生した場合です。

    私も13年前酒気帯びで免停となりましたが、出頭やら、裁判やら、講習やらで莫大なお金、時間を損失します。
    失効したりありゴールドになるまで10年かかりました。13年前と比べると罰金も相当高いと思います。

  • そもそも行政処分(免停など)を受ける場合でも刑事処分(罰金)免許証は必要です。免許証が無ければ処分自体を受ける事が出来ませんので、再発行されてからでないと受けられませんから、早速に再発行されておいてください。

    免許停止処分は、

    講習受ける場合、免許センター等への呼び出しの日に免許証を一旦提出します。30日免停では講習後返してくれます。

    講習を受けずに30日の免停を選ぶ場合、免許センターへの呼び出し日に提出するか、最寄りの警察署(管轄する警察署)に提出した日から免停処分が開始します。

    刑事処分の略式裁判は8月10日の様ですが、当日の朝受付で免許証が必要です。

    何にしても免許証が必要なので無いではすませられません。

  • 難しいケースですね
    まず 罰金は支払い期限が あると思います

    出頭日時の話は 免停の話でしょっ?

    免許不携帯 免許紛失 前歴あるし 30㎞/h以上の速度超過


    捕まるのでは?

    なんか出頭命令の検察庁行き になる様な気がしますけど

    ラッキーなら免停講習 受けてる間に再発行

    そう 甘くは無い気がしますが……

    警察署の交通課に電話して聞いたら如何ですかね

  • >Q1罰金を払いにいった後その日から免許停止なのでしょうか?出頭日時は8月10日です。<
    免停の講習は、後から来ますので、それまでは乗れます。

    >Q2短縮講習をうける気がければ罰金を払った時点でどこにもいかなくていいのでしょうか?(試験場等)<
    後から免停の講習が、来ますのでその時に申し出てください。

    >Q3免許は強制的に再発行しなくてはいけないのでしょうか?<
    免許証の提出を、求められますよ。

    >Q4今年2月に2点の違反7月に6点(今回)の違反の点数は来年7月に0になるのでしょうか?それとも2月に2点の分が、7月に6点
    分が復活するのでしょうか?短縮講習を受けたら0になるのでしょうか?

    講習を受ければ前歴1回0点です。
    最後の違反から、1年間無事故無違反で前歴0回0点になります。

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