相手が酔っ払いでもドライバーの責任が大きい!
歓送迎会や忘年会などのある年末から春にかけては、お酒を飲む機会が増える季節です。お酒に酔った人がふらふらと道路上を歩いたり、場合によっては、路上で寝ていたりするケースもあります。もし、そのような人を気づかぬうちにクルマではねてしまったら、ドライバーにも過失があるのでしょうか?
これは、一見すると酔った歩行者側に大きな問題があるように思われます。しかし、道路交通法では、こうしたケースもドライバー側が大きな責任に問われることが多いのが実情です。
一般的には、歩行者が明らかに道交法に違反していた場合でも、人をはねて交通事故を起こしてしまうと、ドライバーが「過失運転致死傷罪」に問われる可能性が高いとされています。
過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法の第5条で規定されており、運転上必要な注意を怠ることによって、人を死傷させた場合に適用されます。この罪に問われた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という非常に重い罰則が科されます。
【過失運転致死傷罪の刑罰】
7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
また、場合によっては刑事責任だけではなく、民事責任や行政処分が発生する可能性もあります。民事では、被害者やその家族への損害賠償を求められることがあり、行政処分では、免許停止や免許取消の対象となる場合があります。
もちろん、すべてのケースでドライバーの過失が10割になるわけではなく、交通事故の状況によっては歩行者側の過失が認められ、ドライバーの過失割合が小さくなることもあります。
とはいえ、ドライバーの責任がゼロとなることはまずないため、ドライバー自身がより一層の安全意識を持って運転を心がける必要があります。
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「かもしれない運転」で交通事故を防ぐ!
それでは、こうした不慮の事故を防ぐために、ドライバーはなにができるのでしょうか?
当然のことながら、ドライバーは運転中、常に歩行者や他車など、周囲の動きに注意を払わなければなりません。特に、夜間や飲食店が多いエリアでは、お酒に酔った歩行者が予測不能な動きをすることがあるため、より一層慎重に運転することが求められます。
具体的には、クルマのスピードを控えめにし、常にクルマを停止できるような速度で「徐行」するといいでしょう。
また、こうした事故を未然に防ぐために「かもしれない運転」を徹底することも重要です。
【かもしれない運転】
・歩道にいる歩行者が道路を渡るかもしれない
・自転車が斜めに横断するかもしれない
・歩行者がクルマに気づいていないかもしれない
上記のように、危険を予測しながら運転すること
そのうえで、歩行者がふらついていたり、道路に横たわっていたりするのを見かけた場合には、警察や救急へ通報することも忘れないようにしましょう。
万が一、自分が運転している時に、人をはねてしまった場合には、まず救急車、その次に警察に通報しましょう。もし、それを怠った場合には「救護義務違反」に問われる可能性があります。
救護義務違反はいわゆる「ひき逃げ」にあたり、道交法におけるもっとも重い違反のひとつです。
【歩行者と交通事故を起こして救護義務違反に問われた場合】
10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道交法第117条第2項)
違反点数35点の加点(免許取り消し処分になる)
※免許取り消し処分になると、取消日から3年間免許の取得ができない
このように、お酒に酔った歩行者と交通事故を起こした時は、明らかに歩行者が違反をしていたとしても、クルマを運転していたドライバーが罪に問われ、過失も大きくなります。「かもしれない運転」で周囲に気を付けながら、より一層の安全運転を意識しましょう。
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みんなのコメント
事故発生時は混乱をし、次の日には謝罪して来て、歩行者にも過失があると分かったら一転ゴネまくり県外転勤だと逃げました。
数年かけて過失割合は60:40で示談したそうです。
事故をしないよう運転する事が1番ですが、不可抗力で事故になります。運転者側の責任ばかり追求されますが、記事ではもっと弱者側の責任も発生する事を強調してほしいと思います。