ホンダ アクティ のみんなの質問

解決済み
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この場合、フルフラットで人を寝かせての走行は法的に違反になりますか?

後部座席をフルフラットにして、人を寝かせた状態での走行は法的に違反になりますか?



当方、ホンダ Acty バンを所有しております。

購入当初より、後部座席にシートベルトが備え付けられておりませんでした。

購入時にシートベルトが備え付けられていない場合、該当座席はシートベルトを着用せずとも違反にならないという情報を目にしました。

フルフラット走行については、シートベルトが着用できない、又はシートベルトの効果が無いため違反になるとの情報を目にしました。


そこでなのですが、
シートベルトが無い後部座席をフルフラットにして、人を寝かせての走行は法的に違反になるのでしょうか?



違反にはならないまでも、注意を受けるのではないかと思いますが...

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ベストアンサーに選ばれた回答

貨物車の後部座席にはシートベルトの装着義務がありません。

ですからシートベルトは除外しても構いませんが 乗車方法として座席以外の場所に乗車したり何らかの方法により シートを通常の状態ではない形で運用するのは乗車積載方法違反になります。


バンはリクライニングも無い、あっても二段階のはずです。

シートの前後スライド機構もないはずです。

社外品のスライドレールを付けると車検に通らなくなります。
これは 荷室の寸法を変えられないようにするためです。



乗車積載方法違反(1点)

質問者からのお礼コメント

2019.7.4 13:00

非常に参考になりました。

ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3件)

  • 既に適切な回答がありますが、貨物車のシートベルト装備義務と、乗車装置で無い場所に人を積載する事の可否は無関係です。フラットに倒した座席は乗車装置になりませんので、そこに人が寝て走るのは違反です。

  • 前の方のおっしゃっている通り、違反にはならないと思いますが、警察から注意を受けると思います?ただ交通事故が起きた場合、フルフラットで寝ていた人には負傷しても任意保険が降りない可能性が高いです。走行時、車の中は寝る場所ではないと保険会社が判断する可能性があります。

  • シートベルトが無い後部座席をフルフラットにして、人を寝かせての走行は法的に違反になるのでしょうか?

    おそらく

    警察では

    注意をすると・・・

    回答の画像
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