BMWアルピナ B5 のみんなの質問

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以下のような記事が上がっていましたが、制限速度で走行中でも後ろから追いつかれたら譲る義務が生じるというのは本当でしょうか?

https://news.yahoo.co.jp/articles/b5d75d8bc6d93be27ce2548a1922b0571647e56a
例えば片側一車線の追い越し禁止道路で50km/h制限の場合、その速度で走行していて後ろから追いつかれたら、道を譲る義務(法的に追い越し禁止なので左に寄って停止するしかないと思うのですが)が生じると考えていいのでしょうか?
実際には制限速度で走っていても目的地につくまでに何十回も停止して道を譲るしかなくなると思うのですがどうでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

その記事は、第二十七条の最高速度について、法定速度が速いクルマのことと説明していますが、最高速度(第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度)の意味を勘違いしています。

(第二十二条第一項)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

つまり追いつかれ義務は、速度超過した車両から追いつかれても対象外です。道路交通法は公道をサーキットと勘違いしたような車のためにあるのではありません。安全を前提とした円滑な交通を掲げたものです。「速いほど=優先」ではないのです。

ただ、速度違反するような車は高確率でベタ付けしてきて危ないので、安全に一時停止できる場所(ただし坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルなど、法定駐停車禁止場所には停車しないように)を見計らって譲るのが得策でしょう。

ただ、そういう車はおそらく完全に停車する前に減速しただけで追い越していくはずです。

個人的に思うのは、すでに速度違反と車間距離不保持違反しているならどっちみち違反なんだから追い越し禁止でも関係なく追い越していけばいいのに、何故かそこだけは頑なに守るんですよね彼らは。それで無違反と思っているのでしょう。

質問者からのお礼コメント

2023.8.12 23:24

的確な回答ありがとうございます。
本当によく納得できました。

その他の回答 (8件)

  • >以下のような記事が上がっていましたが、制限速度で走行中でも後ろから追いつかれたら譲る義務が生じるというのは本当でしょうか?

    そもそもそのリンク先の記事にも、上記のことはかいてありませんが・・・

    無論、譲る義務は生じません。

  • 君は自動車運転免許証はお持ちですか?

    であればURLの内容は把握できる筈です。

    定められてる最高速度が違うクルマって分かりますか?

    車には最高速度が定められており 道路の法定速度より下のタイプもあります。 その様な場合の事を記しています。

    まぁー 50km/hの空いてる道を 真っ正直に50km/hで走ってれば迷惑ですよね。 広くなったら左によって 先に行かせたら? 君が原因で 先は空いていても 後続が大渋滞してるんですよ。 これは通行妨害です。

    まぁー 交通社会に暮らす身としては それがマナーですよね。

  • そんな義務はありません。この法律の解釈を間違っている回答者もいますが、
    速度違反をしている車にまで道を譲れとは言っていません。あくまでも法定速度内での話です。但し、いらぬトラブルを避けるためにそのような輩にはさっさと先に行かせるのが賢明ですね。

  • そんなネタ記事まともに考える必要はありません。

    片側一車線なら制限速度を守っていれば、緊急車両以外は譲る必要はありません。実際そんなんで警察に捕まるわけがない。捕まる可能性があるのは後ろから煽ってくる車の方でしょう。

  • はい!義務があります。

    追いつかれたら譲る義務がある27条には走行している速度に記述はありません。
    法定速度の遅い車両が法定速度に速い車両に追いつかれた時、追いつかれた車両より遅い速度で走り続ける場合は制限速度だろうが速かろうが遅かろうが譲る義務があるという決まりです。

    法定速度の遅い車両というのは原付30㌔、高速道路では大型貨物80㌔とかです。
    実際に走っている速度に関して譲る義務に関しては一切決められていなく、追いつかれた車両より遅い速度であれば譲る義務があるという決まりなので制限速度で走っているから譲る義務はないというには通用しない。
    制限速度違反はまた別の話で追いつかれた義務とは関係ありません。

  • ヤフーの記事は曖昧な表現ですが、高速道の話でしょう。
    出なければ、制限速度を超えることになりますから。
    複数の車線があるなら、左車線に移動する義務はありますが。
    出なければ、抜かれる方が速度制限を超える超えなければならないという話になり、妙な話になりますね。
    道路の制限速度は、プラス10km/hは、車の速度計の誤差として認めているようです。ですから、スピードメーターの指示を+10キロで走れば、後続車に譲る必要はないと思います。また、後続車もそういう不当な要求をしてはならないと思います。

  • 本当ですね。

    制限速度で走っていても、止まって譲ってあげて下さい。

    現実的には直線道路で左ウインカーを付けてゆっくり減速すれば抜いて行くとおもいます。

    円滑な交通にご協力をお願いします。

  • 「追いつかれた車両の義務」
    道路交通法第27条

    車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合は、できる限り左側端に寄って進路を譲らなければなりません。

    また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。


    前を行く車は止まって後ろの車を先に行かせろ
    ということです、
    が、
    現実的には
    「流れに乗れ」ということです。

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