トヨタ ビスタ のみんなの質問

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自家用車を新車で購入しています。購入方法は現金と振込です。所有権はディーラーで自動車税は使用者が支払ってきています。

九年前にトヨタビスタで新車を購入しています。確かビスタの担当者から言われたと思います・・現金で30万円、以前乗っていた車(ローンではなく現金)の下取り価格など除いた残額を銀行口座で振込ということでした。
実際現金で30万円を支払っている領収証があります、その後日の日付の請求書がありますので現金で払った後に請求書が届いたのだと思います、現金30万を払った2日後、銀行の口座に請求額全額口座から振込で支払っていますので、新車一台分のディーラーへの支払いしなければならない金額は、この時点で0円になり、購入していることになります。
トヨタビスタはその後統合されているらしいです・・ネッツトヨタになっていまして、担当者も購入した時の方とは違います。
昨年車検だったのですが、所有者の名義がディーラーです。
車の税金は使用者のほうへ届いているので、ずっと払ってきています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1265400007などで、所有者が払うということのようです。
車自体は故障など全くなく運転することに支障もないのですが・・。
1.ディーラーが振込がわかった時点で所有権を使用者へするべきなのでは、と思うこと
2.自動車税の支払義務者は所有者であるならば、自動車税の支払いについての通知が、なぜ今まで使用者のほうへ届いていたのか・・と思うこと

2.については、昨年の車検の際、ディーラーも把握していますが「ありがとうございます」とだけでした。
県地域振興局のほうが今まで送付先を所有者となっているディーラーと使用者を誤っていたのでしょうか、誤っているのであれば、九年前から今まで使用者が払い続けてきた自動車税は、今も所有権者となっているディーラーへ払い戻しの請求ができるのですよね?

ディーラーはビスタからネッツトヨタへ変わり、担当者も違いますので、九年前に購入した当時の請求書と30万円の領収証と「フリコミ」と記載されていて請求額支払ったことのわかる通帳を昨年ネッツトヨタへ持って行って既に購入していることを確認してもらっています。

補足

回答ありがとうございます。やはり自動車税は4月1日の所有者へ通知書が届き、所有者に自動車税の納税義務があるのですね。車の代金を支払い終わっていないローンやリースであれば使用者へ通知が行き、支払い終わっているのであれば所有者へ通知が行くのですね。自動車税を負担してきている使用者と話しまして、まずは、通知書を送付している県地域振興局に問い合わせすることにしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

う~ん、めんどくさいお客さんになっちゃってますよ?

1の振込がわかったときに所有権を解除するっていうお話ですけど、そういった口約束でもしてありましたか? この所有権の解除っていうのは義務ではないので、全くそういった約束をしていなかったのであればそのままってこともあり得ます。気が付いたときに指摘しなかったのですか?

2の場合はローンやリースなどと同じ条件で使用者に自動車税が来ています。県税事務所はローン契約やリース契約の詳しい情報までは把握しておりません。ですので、通常通りローンでの購入なんだろうという判断をします。所有者がディーラーで使用者があなたなのであれば、使用者に自動車税の通知が届いているのは誤りではありません。
ですので、ここで所有者であるネッツ店に自動車税の払い戻し請求なんてしたら、悪質なクレーマーとして対応されてしまいますよ?
失礼かもしれませんが、いわゆる屁理屈にあたると思われます。

まあ、気が付いたときに所有権を解除して欲しいと話しておけば良かったんですよ。ビスタ店は買い換えの時に必要な書類なんかが増えちゃうので、それを避けるために所有権をディーラーのままにしておいてくれたと考えるのが妥当でしょう。

現在の状況が嫌なのであれば、所有権解除を申し出て、あなたの名義にしてもらってください。

ただ、どうしても納得できませんようでしたら、弁護士に相談してみてください。(おそらく相手にされませんが)

-------------------------

そうですね。そうしてみてください。あまりことは荒立てないように穏便に済ませるのが良いと思いますよ。

質問者からのお礼コメント

2013.1.16 10:17

昨日、地域振興局に、問い合わせましてわかりました。自家用車税の法律などないようです。

その他の回答 (4件)

  • 1、ディーラーには所有権解除する義務など無い。
    気付いた時点で申し出ればしてくれただろう。
    所有権解除なんかしなくても何も問題無いので、特に気にすることもないけどな。
    その車を手放す時に、ディーラーや業者にやってもらえばいいだけ。

    2、自動車税は所有者課税でも使用者課税でもいいわけだが、所有権留保での販売の場合は使用者課税が当たり前。

  • 自動車税は普通、使用者課税です。リース車は所有者課税ですがリース料に含まれています。現金で買ったのに所有権が付いたのは新車登録時までに支払い完了していない場合です。よってリース車でないなら使用者が納税するものです。

    捕捉見ましたが意味わかってませんね。

  • 1.ディーラーが所有権を使用者へするべき
    その通りです、担当営業が手を抜いてます
    事前に支払いが終わってない場合には所有権を付けて登録しますが
    支払いが完了したら所有権解除する義務があるんです
    所有権解除するように請求できますよ

    2.自動車税の支払義務者は所有者
    カーローンや所有権留保は使用者になります
    リースなら込みにもなるが支払いが高くなるんですよね
    ちなみに今回の状況ではディーラーが払うわけありません

  • 自動車税の請求と支払いは所有者または使用者。
    所有者と使用者が同一名義の場合は所有者に請求が行き支払い義務がありますが、所有者と使用者が異なる場合は使用者に請求が行き支払う義務があります。
    そのため例え所有権がらみでディーラーが所有者で貴方が使用者ならば、貴方に請求が行きますから支払わなければなりません。

    所有権についてですが、ローン等を含め分割での支払いの場合は所有権が付けられます。
    分割払いの他にも状況によっては所有権を付ける事が条件で販売の場合もありますが、ローン等の場合には全ての支払いが終わった時点で所有権解除をお願いする事が可能になります。
    あくまで可能ですが、請求しなければ所有権解除は行われません。
    また所有権を持つ方は、例え車両代金の支払いが全て終わっていたとしても所有権を持つ事も可能で解除に応じてくれない場合もあります。
    あくまで修理代の支払い等が残っている場合にですが。

    ディーラ等の場合には統廃合により販売会社として統合される事は多々ありますが、所有権は統廃合した際に統合先に移行します。
    担当者も人事異動で変わる事も珍しくありませんので、当時の担当者に拘る必要もありません。
    所有権解除を依頼する場合は購入した営業所に行って事情を話せば、統合先名義での所有権解除書類が送られてくるでしょう。
    解除書類を持って名義変更すれば貴方が所有者となります。
    所有権解除の請求と名義変更を行わなければ意味がありません。
    自動車税については使用者である以上はディーラへの請求は出来ませんし、仮に債権として請求出来ても遡って2年と請求権の時効等もあります。(請求を続けていれば2年以上も可能)


    あくまで自動車税の支払い義務は貴方にあり、所有者として主張したければ所有権解除の請求を行い名義変更を行って下さい。

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