トヨタ シエンタハイブリッド のみんなの質問

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自営業で小学校や保育園に品物を納品している者です。

新しくシエンタという車を乗用で購入したのですが、現在納品している納品用の車が古くなってきたためシエンタの方を納品車両として利用したいのですが、シエンタは5ナンバーです。この車で納品する事は違法なのでしょうか?また、この車のナンバーを納品できるように変更する事は出来ますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

営業ナンバー(緑ナンバー)を取得する必要があるのは、他人から報酬を得て貨物を輸送する場合です。
自社の製品・荷物を自ら輸送する場合には必要ありません。
また、乗用車には積載量と言う概念がないそうです。
2名乗車なら100kgくらいの荷物積んでも問題ないです。
下記トヨタのQAご参照下さい

https://faq.toyota.jp/faq/show?id=4762&site_domain=default

その他の回答 (1件)

  • 納品するのに営業ナンバー車(緑ナンバー)が必要とかでは無く 貨物ナンバー(4ナンバー、1ナンバー)じゃないとダメ?
    とゆう事でよろしいですか?
    それ程重く無い物を納品するので有ればそのままでも構わないのではないでしょうか
    5ナンバーを4ナンバーに変える事は要件をみたして構造変更すれば可能ですがシエンタだて後席を外して定員を減らさなきゃいけないかもしれませんし、詰める荷物の重さが増える訳でも無く、車検は毎年になりますので、

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