日産 NV100クリッパー のみんなの質問

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中古車販売、法律に詳しい方に質問です。

去年の9月にJu加盟店で軽自動車を購入して営業ナンバー取得して軽貨物運送をしております。6月14日都内を走っていたらギアが全く入らなくなり運行不可になりました。
トランスミッションの不具合でした。保険会社に連絡したら希望ありますか?と言われたので神奈川だから購入した中古車屋にお願いしました。
車を預け家に帰ると中古車屋から電話があり、ディーラーに持っていったらリコールがかかっている車だといわれました。購入する際一切そんなことも言われていませんでした。
本日(17日)ディーラーから電話がありやはりリコール部分で費用はかからない、21日ごろ修理が終わるとのことでした。購入した中古車屋には電話するもでないので、日本中古自動車販売(Ju)に電話で問い合わせしたところそもそもリコール車は販売してはいけないこととなっているようでした。金曜日に車屋から電話あった際ディーラーが全部悪いようないい方をしてました。
そこで法律の問題なのですが、Juは仕事で使用している場合仕事ができなくてその賠償?が発生するかもしれないから中古車もしくはディーラーと交渉した方がよいといわれました。こういう場合請求できるのでしょうか?
7日分です。

長文になりましたが何卒よろしくお願い致します。

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回答一覧 (4件)

  • 出来ません
    車はあくまでも保証です。補償はついていません
    新車の保証書にも記載ありますが、修理期間中の車を使用できないことや不自由に関する補償はいたしません。と書いてあります

  • 残念ですが、休業分に関しては請求できないと思います。
    まず問題のリコールですが、リコールが発生してユーザーに連絡が行われて以降は、リコールの対応に持って行くか否かはユーザーの責任になります。
    問題の車に関しましては、購入時にリコールの対応が終わって居なくても販売店に責任はなく、リコールが有るかや対応が終わっているかは、購入者が対応しなければなりません。
    なぜそうなるかと言うと、リコールが届出された時点で、未登録状態の車両に関しては連絡する手段がないからです。
    登録されている車両に関しては、登録を管理している運輸支局や軽自動車検査協会からメーカーに名簿が提供され、その名簿を元にユーザーにリコールの連絡が行われます。
    しかし、抹消されている車両に関しては、現在の所有者に関する情報は管理されていませんのでリコールの通知は行われません。
    中古車の売買に関しては業者意外にも個人間の取引もありますので、抹消中にリコールが行われた車両に関してのリコール対応の責任を売主に持たせても、前の所有者が故人となっている可能性があり、確実に責任を負えるのは買主しかないのです。
    と言う事から、リコールを受けなかったのは買主である貴方の責任と言う話になるため、リコールの内容が原因で休業を余儀なくされたとしても、購入後にリコール対策済かを確認せずに使い続けた貴方の責任と言う話になります。

  • できません

    争点はjuがリコール車を販売してはならないのに
    販売しそしてリコール通り故障
    車が動かないから仕事ができない
    だから保証
    これに尽きると思いますが

    先ずリコール車と知っていて販売したのか?リコールも山のようにあり
    juも全て認識があるとは思えない

    次に車が使えないから損害賠償になるか?
    レンタカー代の請求や代車の請求ならいざ知らず
    休業してしまいそれを全額保証してもらえるか

    となります

    トータルすると今からレンタカー代って言うのもおかしいし
    メーカーの責任も無いわけでは無い
    メーカー巻き込んで争うとなると

    それなりの費用や期間が考えられるので、泣き寝入りの可能性が高いですね

  • JUがリコール未実施の車を売ってはいけないと言うのは
    JUの内部のルールで、法令違反ではない

    それと、もろもろの保証規定などで、営業車登録をしたら補償はしない
    そう言う項目がある事が多い

    営業車登録になると、今回のような仕事が出来なかった損害というのが起きてしまう
    それは中古車販売店の想定外なので、補償対象外になる事が多いです

    リコールが有る車に知らずに乗ったと言う点は
    1、中古車販売店がリコール実施済みかを調べて販売するべきである
    2、車の保守管理は、車のユーザーの責任だから、自ら整備点検を実施するとともにリコールの実施状況も調べて対応するのはユーザーの責任

    この2点で争うしかないですね
    ただし、車を営業車にして業として使うなら
    2の保守管理責任は、普通のレジャー用車より重要度は上がると思います

    要は、車を業に使うなら、それなりに自己防衛をするべきで
    それをせず、一方的に賠償せよと言う
    義務を果たさず権利だけ主張すると言う状態になっているという事です

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