ホンダ ステップワゴンスパーダハイブリッド のみんなの質問

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すみません、今年の3月にステップワゴンから新車の軽自動車に乗り換えましたが、5月の税金が自動車税と軽自動車税が二重で来ましたが、軽自動車税はすぐ払いましたが、もう、

所有してないステップワゴンの税金は払わなくて大丈夫でしょうか??
宜しくお願いいたします

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車税の起算日は4月1日です。
3月に手離した車の分は払う必要はありません。
ほっといたら大丈夫です。
万が一、7月くらいに再度納付書が届いたら、手離した車屋に連絡したらいいです。

質問者からのお礼コメント

2023.5.26 11:54

ありがとうございました❗

その他の回答 (5件)

  • 売ったお店が4月1日時点で名義を変えてなかったのでしょう。

  • 売ったのはディーラー?
    なら言えばディーラーが払うと思いますよ。
    4月は乗ってないんですよね?

    中古車屋とかなら確信犯かもね。
    4/1日に質問者様が所有者になってことだし。
    揉めなければいいですが…

  • 3月中にステップワゴンの名義変更がなされてなかったので、4/1時点ではあなたが所有者となっていたので、あなたに納税書が届いたのです。

    車を出した所に問合わせてみましょう!

    このまま放置しても、あなたに現在支払う義務が生じている以上は、話し合いで解決するしか無いですね!

  • 納付書が届いたと言うことは役所的には納付義務者は、貴方になってます。
    ディーラーと誰が払うのか相談しましょう。

  • あくまでも推測ですが
    乗り換えた際の廃車手続きがされてないんでしょう。
    払わないと督促状が届き
    余計な出費になります。
    下取りされた店舗へお問い合わせされることを
    お勧めします。

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