BMWアルピナ B4 クーペ のみんなの質問

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飲酒運転の検問について質問です。

飲酒運転の検問で、酒臭くて顔が赤くなっており明らかに飲んでる事が判っても、 検査した際に、呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム未満だったら 何の罰則も無くて、そのまま運転して帰されるのでしょうか?


反対に、相当の量の酒を飲酒しても顔や肌に全く出ない(赤くならない)人もいますよね?
飲んでも顔や肌に全く出ない人の場合、警官は酒気帯び運転に気付くことは難しいと素人考えですが思います。

3ヶ月くらい前のニュースで、寝屋川市立小学校の男性校長(57)が酒気帯び運転で逮捕されたというニュースを見ました。
この校長を逮捕できたのは警官がパチンコ店の駐車場から出てきた車の運転手(校長)の顔が赤く見えたために気付けたそうです。
当時の記事も添付します。

小学校長が酒気帯び運転容疑 パチンコ店で「顔赤い」 警官気づく
https://www.asahi.com/articles/ASQ6B4DBWQ6BPPTB001.html


ニュースになっていた逮捕された校長も、顔が赤くなる体質の人だったから警官が気付けたんだと思いますが、仮に校長が顔に出ない人だったら警官も気付けていなかった可能性もある気がしました。


添付画像は芸能活動やモデル活動をしている現役大学生のインスタグラマーで「吉松己窯さん(こよちゃん)という現役大学生で現在23歳の方がいます。
下記の画像は吉松さんがInstagramに投稿していた画像です。
吉松さんはオクトーバーフェストで、3リットルジョッキのビールを1杯と2リットルジョッキのビールを1杯の合計5リットルも飲んでいて、それを投稿していました。

1枚目の画像は、3リットルジョッキを飲む前(まだお酒を飲む前)の画像です。
2枚目の画像は、3リットルジョッキを完飲して、2杯目のおかわりのビール(2リットル)を飲見始める際の画像です。
3枚目の画像は、ビールを完飲した際の画像です。ビールをこれほど飲んだのにも関わらず、吉松さんの顔色や肌色は全く変化していません。
4枚目はお酒とは関係ないですが、海で撮った画像のようです。

4枚の画像は全て吉松さんです。

ちなみに、吉松さんは他のInstagramやTikTokの投稿でもお酒を飲んでいる所を投稿されていましたが、顔が赤くなっている写真は無かったです。
どの投稿でも、お酒を飲んでも顔色が全然変わっていなかった(肌が白いまま)です。

吉松さんのように、お酒を飲んでも全く顔に出ない人が酒気帯び運転をしても気付かれないケースってある気がします。吉松さんのようにお酒を飲んでも全く顔に出ない体質の人は、呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上だとしても、そもそも飲酒運転に警察官が気付けないことの方が多いのではないでしょうか?


あまりにも法制度として緩すぎるのではないでしょうか?
何か対策を講じた方がいいと思いますが、どう思いますか?

質問の画像

補足

吉松さんがビアガーデンでビールを5リットル(缶ビールに換算すると10本分)を飲んでいた際の投稿のリンク https://www.instagram.com/p/Cf_k4W6pHbf/ 添付画像の出典(吉松さんのInstagram) https://www.instagram.com/koyomatsu5/

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ベストアンサーに選ばれた回答

確かに飲酒運転は法律で禁止されてます。法規では何人も酒気を帯びた状態で車両を運転してはいけないと定められてます。酒気を帯びた状態とは何らかの方法で一滴でもアルコールを摂取している状態のことを指します。要するに飲んだ量に関係なく運転することは禁止されているのです。
しかし、罰則規定はちがいます。呼気1リットル当たり0.15mgを超えれば酒気帯び運転として処罰(摘発)の対象となります。逆を言えば0.15mg未満であれば酒気帯び運転として処罰の対象とならない(摘発できない)ということになります。ただ、先に述べたように飲酒運転状態であることには間違いないのでそのまま運転させるということはしません。家族や友人を呼び寄せさるなど、その後の運転をさせないような指導はするでしょう。

話はそれますが、飲酒運転には酒気帯び運転の他により刑罰の大きい酒酔い運転というものがあります。酒酔い運転とは呼気中のアルコール量などではなく明らかに酒に酔った状態で運転した場合に摘発の対象とされます。
酒に酔った状態かどうかを判断するのはあくまでも現場で対応した警察官の判断によりますが、具体的にはろれつが回っていない、まっすぐ歩けない、正常なは判断が下せないなどの状態だそうです。仮に基準値以下のアルコール検出量であっても警察官がその後の運転をさせないように指導しますが、その指導を無視して運転を続けようとした場合など、正常な判断が出来ないとして摘発される可能性は否定できないということです。

ちなみに世の中飲酒運転をしている人は残念ながら大勢います。昨今は飲酒運転についての社会的責任も厳しくなり悪質な飲酒運転こそ以前とは確実に減少してますが、不可抗力に近いという飲酒運転も存在してます。例えば昨晩の飲酒が次の日の朝にも残っている状態で本人も気づかず運転しているという人はいるでしょう。また、飲酒運転といっても必ずしもお酒を飲んだ場合には限りません。微量のアルコールを含む食品というのはたくさんあります。例えば奈良漬けもそうです。ウイスキーボンボンやケーキなどにもブランデーが含まれているものもあります。これらの食品を摂取した後、呼気検査を行うと微量のアルコールが普通に検出されることはあることです。食品でなくとも口臭スプレーなどにもアルコールが含まれているものも多くあります。この口臭スプレーを利用した直後にアルコール検査を行えば驚くほど高いアルコールを検出されるそうです。それこそ0.15どころか0.4近い数字が出るそうです。このような状況であっても厳密にいえば法規的には飲酒運転に該当します。よって、警察に見つかれば摘発される可能性はあるということです。しかし警察も鬼ではありません。他の交通違反も含めて実際に摘発するかどうかは現場で対応した警察官の判断にゆだねられてます。アルコールの接種方法によっては警察官も数字だけを重視するのではなく、容認するということもあるでしょう。

その他の回答 (5件)

  • ・明らかに酩酊状態であれば、アルコール値に拠らず、酒酔い運転で捕まります。
    ・基準値以下でも数値が0でない場合、警察に運転継続を禁止されることがあります。
    ・普通運転手の顔色はあまり解りません。
    多くの場合、運転の挙動、時と場所で検査する判断をします。
    顔に出ないからバレにくいとは言えません。

  • 0.15mg以下ならセーフと言う事ですね。
    でも、0.14mgだったらどうするかは現場の判断だと思います。

    顔に出なくても検知器に出るので、規定値以上であれば
    逮捕と言う事ですね。

  • 結果が全てだから、お咎め無しでは?

  • 「明らかに飲んでる事が判った」ならば、現行犯逮捕の要件を満たすので、逮捕することだって出来ます。


    「法律」は、人が作った制度なので完璧ではなく、緩いと感じる点もあるでしょう。

    質問者さんはどうすれば(どう改善すれば)良いと考えますか?


    飲酒運転を完全に見つけ出す方法はありません。
    窃盗犯も殺人犯も同じで、窃盗も殺人事件も起きています。
    仕方ない、ではないですか?

  • 実際に検挙が可能なのは
    「物的証拠」が出た時のみです

    例え一時間前にビールを5ℓ飲んで運転していようが
    検査の結果アルコールの反応が出なければ
    法的根拠がないですからねぇ~検挙しようがありませんね

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