■クーリングオフとは?中古車でもできる?
中古車販売店で中古車の売買手続きをした場合、クーリングオフをすることはできるのでしょうか。
また、契約の途中であっても、中古車の売買をキャンセルすることはできるのでしょうか。
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新車の納期長期化により、中古車市場の需要が高まっています。
そんななか、中古車を購入した場合や自分のクルマを売却をした際に、クーリングオフができるのか気になるという人もいるかもしれません。
そもそも、クーリングオフとは、「契約を申し込んだ後、一定期間内であれば契約手続きをキャンセルできる制度」のことを意味します。
特定商取引法では、クーリングオフが可能な取引と期間が定められています。
具体的には「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「訪問購入」の4つの内、どれかに該当すれば契約から8日間以内で契約のキャンセルができます。
ほかにも「連鎖販売取引」や「業務提供誘引販売取引」であれば、契約を交わした日から20日間以内であればキャンセル可能となります。
一方、クーリングオフの制度は「自ら販売店に出向き契約書を交わした手続きは対象に入らない」と定められています。
そのため、中古車販売店で契約書を交わした場合、クーリングオフの制度は使用できません。
また、販売店側がクルマを買い取り、契約をした場合には名義変更の手続きやオークション出品、自社販売などの手続きを早急に進めます。
オークションに出品済みの場合、出品料や輸送費が必要になるため、キャンセルする場合には損害費用が発生するリスクもあります。
売却したクルマの次の購入者がすでに決定している場合も、契約をキャンセルすれば販売店の信用を落としてしまう大きな問題に発展しかねません。
もし、契約解除ができないことで、連絡を取らないなどの行為をしていると、訴訟問題に発展する可能性も考えられます。
■クーリングオフはできないが、キャンセルをすることはできる?
中古車の売買契約時のクーリングオフは適用できませんが、キャンセルできる条件が3つあります。
ひとつめは、中古車買取店に損害が発生していない場合です。
中古車の買取契約書を交わした後でも、販売店が名義変更やオークション手続き、自社販売の手続きを実施していない場合には、キャンセルできる可能性があります。
各種手続きが行われていないかは、販売店の手続きスピードによって異なります。
キャンセルしたいと考えている場合には、早めに販売店に確認の電話を入れるのがいいかもしれません。
ふたつめは中古車の売買契約書を交わした利用者が未成年だった場合です。
クルマの購入や買取などの契約を未成年が行う場合「親の同意がなければ契約は不可能」です。つまり、親の同意なしで契約を進めることはできません。
親から了承をもらっているなどの口約束だけではなく、契約時には署名や印鑑、書類などが必要にもなります。
そして最後は契約前の説明とは違う不具合が発覚した場合です。
クルマの買取の場合、契約時に修復歴や事故歴などの説明がなく、契約後に発覚した場合はキャンセルをすることが可能です。
それでは、実際に中古車の売買契約をキャンセルするという事例はあるのでしょうか。首都圏内の中古車販売店の担当者は次のように話します。
「契約手続きの途中で中古車の売買契約をキャンセルしたいという人はいます。
実際に、中古車を買いたいというお客様が、注文書を発行して購入の意思表示をしてから、お客様の都合で購入を取りやめたいということがありました。
その取引では、クルマの登録などがすでに済んでおり、契約締結後であったため違約金が発生しました。
売買契約のキャンセルによって違約金が発生するかどうかは当人と店舗とのやりとりになりますが、一方が不利にならないよう慎重に手続きを進める必要があります」
※ ※ ※
中古車の売買契約にはクーリングオフが適用されません。
しかし、販売店側の問題や契約書を交わした方が未成年の場合には、契約をキャンセルできる可能性があります。
販売店とのトラブルや契約後の後悔をしないためにも、中古車の売買契約は慎重におこなうことが重要です。
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みんなのコメント
クーリングオフは、特商法の適用があるかどうかだけの話で、店舗での物品の購入には適用はない。
>キャンセルできる条件が3つ
法律的に3つの解除の話をするなら、法定解除か約定解除か解除契約なんだが、書いてあるのはそういう話ではない。
>中古車買取店に損害が発生していない場合(略)キャンセルできる可能性
「可能性」と言うが、まず法律論としては原則として「できない」。
手付を交付していれば手付流しで解除できる。これは法定解除の一種(民法557条1項)。
店がいいと言えばもちろん解除可能。これは解除契約。
>利用者が未成年だった
これは解除ではなく法的性質は取消し。実質的には大した違いはないが。で、今は18歳成年なので、4輪なら免許持ってりゃ当然成年なのでほぼないくらいレアだな。
>契約前の説明とは違う不具合が発覚した場合
契約の内容に適合するかどうかなので「不具合」の内容による。