ボルボ S40 のみんなの質問

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船の法律について教えてください!

船舶免許を持っている人、
船舶関係で働いている人が
回答してくれるとありがたいです!
子供の頃、船長さんが操縦中に
ハンドルを触らしてくれることがありました。
このことについてしらべたら、船長免許制
というのと関係があるそうです。
これには
港内や航路など他船が頻繁に行き交う輻輳区域では、免許保有者による操船の義務化。
また水上オートバイは常時、
有資格者操縦の義務化
と書いてありました。
つまり、ジェットスキーはハンドルにさわるだけでも違法で、船は港など以外では、
ハンドルを持たせるだけでは違法にならないということですよね?
もしもそうなら、小型船舶2級免許ではどこで
免許無免許者を運転させてあげることができるのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

船舶職員及び小型船舶操縦者法で、小型船舶操縦者の遵守事項7項目を定めており、その中の一つに。「自己操縦義務」があります。

ご指摘の通り、水上オートバイはすべての水域で自己操縦義務が課せられていますが、2級小型船舶操縦士の場合の自己操縦義務のあるのは、①港則法適用の港内(港則法で定められている港界の内側)と②海上交通安全法の航路内の2か所で、それ以外の場所では、免許所有者が同乗していれば無免許者が操縦することが可能です。

港界の定められている港則法適用港は、大型船が入港してくるような大きな港が主で、小さな港は港則法の適用港にはなっていません。
港則法の適用港がどの港で、その港界がどこからどこまでかは港則法施行令で定めれています。
ちなみに東京湾では、京浜港、横須賀港、木更津港、千葉港、三崎港などが港則法適用港でたくさんありますが、相模湾では、真鶴港のみなので、無免許者に操縦させてあげるとしたら相模湾がいいのではないでしょうか。

港則法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE219.html

湖や川なども、港則法の適用港の水域ではありませんので、自己操縦義務はありません。

海上交通安全法の航路は、東京湾に2つ(浦賀水道航路、中ノ瀬航路)、伊勢湾に1つ(伊良湖水道航路)、瀬戸内海に8つ(来島海峡航路、備讃瀬戸東航路など)、合計11の航路があります。
この航路は長さ50m以上の船舶に航路航行義務がある航路で、50m未満の船舶は一部の航路を除いて航路内への出入りの制限はありませんが、小型船舶を航路内を操縦する場合には自己操縦義務が課せられています。

海上交通安全法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO115.html

質問者からのお礼コメント

2016.8.26 21:00

本当にありがとうございました!

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