スズキ エブリイワゴン のみんなの質問

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軽自動車で幅広トレーラの牽引

①軽自動車(エブリイワゴン)で普通車区分で幅2.5mのトレーラを牽引することは法的に問題ないでしょうか?
(ネット情報では軽のジムニーで2.1m幅のトレーラ牽引している人がいるようです。)
②上記が合法の場合にエブリイが車幅約1.5mでトレーラ幅が2.5mとなりサイドミラーで後方確認できなくなります。ドアミラーを延長して追加する物が販売されていますがこれらを付けないと違法になるのでしょうか?

質問の画像

補足

トレーラは750kg以下で普通免許で運転します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

車幅249cmまでのトレーラーのうち、ヘッド車との連結登録済の物のみ特別な許可がなくても公道を運用可能

公道の運用については、後写鏡等規定問題がありますので、画像の様なトーイングミラー又は、サイドカメラ等で適切な視界を確保しておかないといけないのですが…

それで捕まったと言う話は聞いた事はありません。

また、車検と道交法は別な物ですので、車検時の確認はありません。

249cmと251cmでは大きく話が違って来ますので、250cmにならない様に運用なさって下さい。

250cmを超えると特殊車両通行許可が無ければ公道を運用出来ません。
ライトトレーラーでこの許可を取るのは大変困難(不可能ではないが実用上現実的でない)ですので、必ず249cmまでの物を選定なさってください。

250cmぴったりのトレーラーは市販されてないと思います。

その他の回答 (2件)

  • トレーラーの車検証にヘッド車の登録もしくは、ヘッド車に牽引可能な重量が記載さていおり、牽引可能な事が前提ですが。

    道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 第 52 条(後写鏡等)の一部に、下記の文言があります。

    運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車)の左右の外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。
    ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50メートル、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。

    なので、ヘッド車より幅広のトレーラーを牽いても大丈夫ですが、サイドミラーの延長は必要ですね。

  • 私見で回答
    牽引された状態であると、牽引車とトレーラをまとめて1台の車両とみなすことになる。
    積載に関しては、牽引車の横幅を超えることは不可のため、牽引車が軽四車の場合はその牽引車の横幅を超えることはNGのはず。

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