日産 デュアリス のみんなの質問

解決済み
回答数:
3
3
閲覧数:
1,386
0

自動車取得税についてです。
この度県外のディーラーから日産デュアリスの中古車を買いました。そこで疑問に思ったのですが、自動車取得税がかかっていませんでした。

車両価格が50万円以下ならば取得税はかからないという事を聞いたのですが、車両価格は155万円でした。なぜでしょう?
平成20年式の三万キロです。実際には50万円以下の価値しかないということなのでしょうか?その他の税金はちゃんと払いました。よろしくお願いします。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

簡潔に説明しますと、中古車の車両価格ではなく役所が定めた課税基準額が50万以下となります。
また、20年式であれば4年の経過という考え方になります。

ですので、課税基準額が免税点以下、もしくはディーラーがミスした、のどちらかです。
もっと簡単に言えば「掛からない計算になる」もしくは「間違っている」です。

おそらく、グレードや装備で異なりますが、20年式であれば不要かと思います。

質問者からのお礼コメント

2011.5.11 12:15

ありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • こんばんは!

    自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額である。例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって、たとえば新車時に車両本体価格が550万円の自家用普通乗用車であれば、6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税の納税義務は生じない。

    中古自動車販売業者の一部には、このことについての購入者の無知に付け込んで、名義変更手続において実際には納税する必要の無い自動車取得税相当額と称する金額(販売価格×税率)を要求する者もいるので、注意が必要である。特に軽自動車については元々の基準額が低い上に、俗に新古車と呼ばれる新規登録から1年未満の中古車であっても残価率0.562が適用されることから、自動車取得税の納税義務が生じない場合がある。都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することができる。

    らしいですよ!

  • 自動車取得税は、実際の購入価格もしくは、自動車税事務所にある車両査定額のいずれかが基準となります。
    車両査定額は実取引ではなく、新車から一定の価値の減少を算定したものです。
    従って、実取引での額とは同じとは限りません。
    あなたの場合、車両査定額を基準としたら、50万円未満だったという事です。

    自動車保険の車両保険も同様な算出方法が行われています。

    (kagomegiftさんへ)

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

あわせて知りたい

日産 デュアリス 新型・現行モデル

査定を依頼する

メーカー
モデル
年式
走行距離

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。

ログイン

中古車探しをもっと便利に

  • 中古車お気に入り管理
  • おすすめ中古車の表示

日産 デュアリスのみんなの質問ランキング

あなたにおすすめのサービス

メーカー
モデル
年式
走行距離