ダイハツ アトレー のみんなの質問

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福祉車両を新車で購入しようかと考えています

妻の母親が80歳を超え、ひざの状態がかなり悪く

杖を使用しなければ歩行が困難になりました

ですが、障害者手帳は持っておりません

障害を持つ息子(妻の兄)と同居し、

現在二人暮らしです

我が家は妻の実家から車で15分位の地域に住んでます

同居はしてません

福祉車両の購入理由としましては、買い物や病院の送迎です


このような状態で福祉車両を購入する場合、自動車税や消費税の

減免は受けられるでしょうか?

また受けられない場合、どのようにすれば

自動車税の減免と購入時の消費税減免が受けられるでしょうか?

ご存知の方、ご教示ください

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

障害者手帳の有無に関係なく、福祉車両の構造によって購入時の消費税は非課税になっているはずです。

普通車の福祉車両で自動車税免除にしてもらうのは障害者手帳が必要ですが、
軽自動車の福祉車両であれば、市によっては障害者手帳が無くても自動車税は免除になります。
私もダイハツ・アトレーの福祉車両を持っています。

その他の回答 (7件)

  • >障害者手帳は持っておりません

    お持ちでないのならば、自動車税、環境性能割(旧取得税)の減免はありません。
    消費税については手帳がなくても減免を受けられる可能性はあります。ただし、購入される車両の仕様(車椅子で乗るのか、助手席がリフトアップするとかなど)によって異なります。
    障害者手帳を持っていても、障害者本人の所有、運転でない場合は生計を一にする同居の親族の所有、運転でなsければなりません。わたしの住んでいる自治体では例え隣り合っていても現住所の地番が違えばダメです。

    >どのようにすれば、自動車税の減免と購入時の消費税減免が受けられるでしょうか?

    1.お母様と同居する。
    2.お母様の障害者手帳を取得する。(介護認定は関係ありません)
    3.消費税減免対象の福祉車両を買う。

  • なんの減免もありませんから、個人リースを検討しましょう。

  • >このような状態で福祉車両を購入する場合、自動車税や消費税の
    減免は受けられるでしょうか?
    ・俺が住んでる県で自動車税の減免が受けられるのは、身体障害者手帳持ってる+更に減免対象の等級に当てはまってる+本人運転以外で障害者本人と扶養関係が無い場合は、3親等以内の親族で近隣区域(同一大字又 は半径2km以内の区域)に居住している 等の条件がありますから、実家から車で15分位の距離だと自動車税の減免は難しいと思いますよ
    本人運転以外だと身体障害者手帳の等級も限定的になります
    自動車税の減免に、要介護度は関係ありません
    障害者手帳が無いとダメですし、該当する等級や居住地の条件等もあります
    まあ、都道府県税事務所で聞けば教えてくれますよ

    消費税の減免については、ここを見ればわかります
    https://toyota.jp/welcab/subsidy/

    ちなみに俺の親は肢体不自由で身体障害者手帳1級持ってて電動車椅子使ってて、自動車税の減免と車椅子が積める福祉車両の消費税免除してもらってます

  • 障害者手帳で規定以上の等級をお持ちだと取得税と自動車税の減免を受けることが出来ます。

    手帳の等級によっては障害者のご本人名義や同居家族名義が可とか様々です。

    まずは手帳の手続きが必要でしょう。

  • 障害認定や介護認定がされないと減免や補助は有りません。

  • ちょっと難しいかもしれません。

    杖歩行でしたら主治医に相談してください。

    市町村の障がい者福祉関連課では身体障がい者の認定申請ができる医師が指定されています。

    主治医が認定医でない場合は紹介状等を書いて貰って受診。

    障がい者要件に当てはまれば体幹不自由で認定が下りる可能性があります。

    等級にもよりますが、自動車税の一部減免が受けられると思います。

    また同居家族が手帳を持っているならその名義遠その人にする手もありますね。

    手帳本人所有の場合、ガソリン代なども一定額補助が受けられる場合があります。

    又、手帳を持っているなら条件付きで一部道交法の例外規定の適用も受けられます。

    福祉車両は特装車になるので、中古車は出にくい上、新車ですとそれなりに時間がかかるので、急がば回れで認定申請して結果が出てからでも遅くないと思います。

    また、場合によっては無理して買う必要はそもそも無い可能性もあります。

    お住まいの社会福祉協議会に問い合わせしてください。

    台数は少ないと思うのですが、購入検討しているタイプの福祉車両を貸し出している場合があります。

    運行頻度が低く抑えられるのなら申請待ちの間、それの借入で当座を凌ぐ事もできると考えます。

  • 以下の局長通達および厚生省告示により自動車税・自動車取得税減免と消費税が非課税になります。

    【自動車税・自動車取得税減免の根拠】
    身体障害者が自ら使用する自動車、身体障害者と生計を一つにする者が使用する自動車、身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税または自動車取得税を減免する。 (昭和45年3月31日自治府第31号自治省税務局長通達「身体障害者の利用に供する自動車に対する自動車税、軽自動車税または自動車取得税の減免について」より抜粋および要約)

    厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品(H3/6厚生省告示130号)の規定に該当する装置を備えた自動車を取得する場合、非課税になります。
    1.車いすと車いすの方を乗せられる自動車
    車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両は、その車両に係る消費税が非課税になります。

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