BMWアルピナ B7 のみんなの質問

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普通自動二輪の前照灯についてですが、昼間にすれ違い灯もしくは走行灯の点灯は絶対に必要なのでしょうか?

また、必要なのであれば昼間も前照灯の保安基準である、夜間前方40m先の障害物を確認できる前照灯というのが守られてないといけないのでしょうか?40m先が照らせるのは結構な明るさですがそれを昼間つける必要がありますか?
保安基準の前照灯はすれ違い灯にも適用されるのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

>>普通自動二輪の前照灯についてですが、昼間にすれ違い灯もしくは走行灯の点灯は絶対に必要なのでしょうか?

必要です。
2010年に改正されていますので常時点灯が義務になっています。


>>必要なのであれば昼間も前照灯の保安基準である、夜間前方40m先の障害物を確認できる前照灯というのが守られてないといけないのでしょうか?

守る必要があります。点灯していれば良いというものではありません。




>>40m先が照らせるのは結構な明るさですがそれを昼間つける必要がありますか?

あります。
法律で決まっています。
それを守らないという事は違反しているとみなされます。
二輪車の巻き込み防止を目的として2010年に改正されました。

無灯火走行になりますので2010年以降の常時点灯の生産車の場合は青切符を交付される可能性があります。

常時点灯していないので整備不良に問われます。
スイッチを増設するのは認められません。
車検では不合格になります。
エンジンがかかっている状態では常時点灯が定められています。

例外
逆輸入車 それ以前に生産された登録車両ではスイッチがついています。
これらの車両については問題なく運用が可能です。


>>保安基準の前照灯はすれ違い灯にも適用されるのですか?

適用されます。
点灯していたら良いという基準ではありません。
車検が必要なバイクであれば車検に合格できる状態である事。
が必要です。

当社でも最近は見かけなくなりましたが改正された時期には後付けでツイッチを付けているバイクは多く存在していました。

保安基準に適合しませんので全てノーマルに戻して貰いました。
最近ではつけている人は殆ど見かけません。

詳細はこちらの方が詳しく書いています。
一度 読んでみて下さい。
ここで説明されている内容で合ってます。

https://bengoshisyatyou.com/%E4%BA%8C%E8%BC%AA%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF%E7%82%B9%E7%81%AF%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%AE%E9%81%93%E8%B7%AF/

その他の回答 (2件)

  • 昼間の前照灯について、道路交通法第53条2項、道交法施行令第19条においては「絶対に」必要とはなっていません。・・・①③
    一方、道路運送車両法・保安基準32条(前照灯等)別添32では、エンジンがかかっているときに前照灯が点灯する構造でなければならないとされています。こうなったのは平成10年4月1日。・・・⑤
    道路交通法第62条では、道路運送車両法に適合しない車両の運転が禁止されています。・・・⑥

    つまり、平成10年4月1日以降に生産されたバイク、またはそれ以前に生産されたが常時点灯で型式認定時を取ったバイクについては、昼間点灯できないと整備不良になると言うことです。

    また、点灯は走行用前照灯(ハイビーム)及びすれ違い用前照灯(ロービーム)のどちらかが点灯してれば、道路運送車両法に適合します。どっちをつけるかは最終的に運転者が選択することになりそうです。道交法第52条第2項および施行令第20条において、すれ違い時には下向きにしろとなってます。・・・②④
    ただ「夜間(前項後段の場合を含む。)」となっていますが、昼間点灯時にこれ(③)が適用できるか、はちょっと検索出来てません。

    とりあえずこんなところかと思います。





    道交法
    ①第五十二条(車両等の灯火)
    車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

    ②第五十二条2項
    車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

    道交法施行令
    ③第十九条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
    法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

    ④第二十条(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
    法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
    一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
    二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
    三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

    ⑤道路運送車両法・保安基準32条 別添32
    5.1.8. 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、5.1.1.から 5.1.7.までの規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。

    ⑥道交法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)
    車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(中略)に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

  • 自動二輪、原動機付自転車は前照灯の常時点灯が義務化されています。

    昼間も40m先を照らす必要があるなんてバカな法律を専門家が作るわけありません。

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