現在位置: carview! > ニュース > 業界ニュース > 納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー【ベストカーアーカイブス2013】

ここから本文です

納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー【ベストカーアーカイブス2013】

掲載 12
納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー【ベストカーアーカイブス2013】

 ベストカー本誌の過去記事から名企画・歴史的記事をご紹介する「ベストカーアーカイブ」。今回は2013年の企画「クルマの世界の裏メニュー」から、交通取り締まり&道交法の『裏メニュー』をプレイバック!(本稿は「ベストカー」2013年12月10日号に掲載した記事の再録版となります)

文:編集部/写真:Adobestock、ほか(トップ画像: Ichiro@Adobestock)

納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー【ベストカーアーカイブス2013】

【画像ギャラリー】納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー(6枚)

■納得できない警察の交通違反取り締まりに「モノ申す」裏メニュー

交通違反取り締まり後の流れ

 実はこれ、「裏メニュー」でもなんでもなく、むしろ「オモテ」というか、「これが本来の手続き」で、“青切符は反則金を支払ってお終い”という、現在当たり前に思われている手続きこそが最初は「裏メニュー」的にスタートしたのだった。

 運転免許所得者が増え、クルマが増えると交通違反も急増。軽微な違反もすべて本来の刑事罰で処理するとなると検察、裁判所の処理能力も逼迫してしまうし、有罪となれば罰金刑が科されて前科となる。

 これを回避するために1968年に導入されたのが「交通反則通告制度」。いわゆる青切符の反則金制度だ。

 簡単に言えば、違反点数6点未満の軽微な違反については、「反則行為」と位置付け、取り締まりを受けたドライバーが同意をすれば、本来の刑事罰手続きを省略し、反則金と呼ばれる一種の行政制裁金を支払うことで、いっさいの刑事処分を受けることがない、という制度。ね、国が制度化した「裏メニュー」みたいなモノなんです。

●反則金は払わなくてもいい

 ところで反則金の支払いはあくまでも『任意』。

 なぜなら、国民は裁判を受ける権利を有していると憲法が規定しているから。

 このことは青切符にもきちんと記載されているのだが、どうも取り締まりの現場ではあまりそのことには触れず「では、期日までに反則金を納めて下さい」と告げられて青切符と反則金仮納付書を渡されてオシマイ、となることがほとんど。

 反則金を納めたということは、イコール、違反、取り締まりを認めて頭を下げたという意思表示にほかならない。あるいは、裁判を受ける権利を自ら放棄し、反則金制度に同意したという意思表示でもある。

 もちろん、違反が事実でドライバーは取り締まりに納得して反省したのならこれでいい。むしろ、煩雑な刑事手続きで時間をとられることはないし、罰金刑=前科となることもない。

 だが、納得いかない取り締まりを受けた場合はどうだろう。現場の警官に悪態をついてもラチがあかない。「違反は違反。ワタシらがしっかりと現認したので間違いない」などと言われて押し問答。正直言って時間の無駄だ。

 それが速度違反であっても、信号無視の嫌疑であっても、一時停止の止まった止まらないの鬩ぎ合いであっても、納得できなければ「争う」ほかはない。ここでいう「争う」とは押し問答のことではなく、法的な争い、すなわち裁判のことだ。

●裁判なんて怖くない!?

 取り締まりの現場で警察官との押し問答になると、「納得していただけないなら裁判になりますよ」と言われることもある。

 これは、本来的な意味では「取り締まりに納得できないのであれば、反則金制度を拒否して、あなたの権利である裁判で決着を付けることも可能である」という反則金制度の基本を伝達していることになるのだけど、ほとんどの場合、脅し文句的な意味合いで「ゴチャゴチャ言っていると裁判になるぞ。面倒だぞ、時間もかかるぞ」といったシチュエーションで使われる。

 一般的には裁判=犯罪者がかけられ手錠に腰縄で出廷して「被告人前に出なさい」など言われて有罪判決が出て前科者……、というイメージで、とても怖いモノ、犯罪者が行く場所という刷り込みがある。

 なので、「これ以上揉めると裁判」という言葉は脅し文句となるワケだ。

 でも、現実的には青切符相当で検挙されたドライバーがその場で逮捕されるなんてことはなく、反則金に同意せず刑事手続きに移行したとしても、指定された日時に担当区検に出向いて調書を作成、いま一度「今なら反則金を支払うことも可能ですが、どうしますか!?」など担当検事に確認される程度。

 ここで「ぜひとも裁判の場で申し述べたい主張がある」旨を告げるのももちろん自由だし、権利の行使にほかならない。

違反の取り締まりは、納得できる場合は素直に従い反省すべきだが、納得できない場合は、きちんと法的な手段で主張をするのがいい

●不起訴は事実上の勝利

 繰り返しになるが、違反が事実で取り締まりも適正で反省もしているというのなら反則金でいっさいをオシマイにすることをお薦めする。でも、言いたいことがあるのなら、司法の場できちんと主張し判断を仰ぐことが望ましい。

 前述の区検の呼び出し時には、できれば自分の主張を書面にまとめておくといい。取り締まりの現場の状況、どこに納得できなくて争いたいのかなどの要点をまとめればいい。

 取り締まり現場の見取り図や、場合によっては写真などを添付するのもいいだろう。担当検察官に「この人はゴネ得でここまで来たのではなく本気なんだ」と理解してもらうことが大切。

 主張が理解されれば、ほとんどの場合検察官の権限で刑事処分を免除する『不起訴』処分となる。つまり、裁判にかけるまでもなくこの件は終了、ということ。現実的に青切符相当の違反で起訴されて正式裁判というケースはほとんどなく、起訴されたとしても書面審理の略式で、簡易裁判所で当初の反則金相当額の罰金刑となる。ただしこの場合は「前科」となるが、交通違反による前科はほぼ不利益にはならない。

 どうもカンチガイされやすいのだが、不起訴とは、『ゴネたヤツが獲得するずるい逃げドク』ではなく、正しい司法手続きにのっとった決着で、事実上の『勝ち』とみていいものだ。

【画像ギャラリー】納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー(6枚)

■覆面パトの動きを見抜く裏メニュー的視点とは!?

覆面パトカーの特徴

 ベテランドライバーになると「覆面パトカーは“匂いでわかる”」なんてことを言い出したりする。もちろんクンクン本当に匂いを出しているわけではなく、独特の動きやたたずまいから漂う「怪しさ」を感じ取るのだ。

 現在稼働中の交通取り締まり用覆面パトは、高速隊も交機隊も圧倒的にクラウンが多いが、まだまだY31型セドリックセダンも残っているし、V36スカイラインも案外多く、また最近ではマークXが全国的に広く配備されている。

《高速道路》
■走行車線を制限速度よりちょっと低い速度で走っている
■現在走行中の地元エリアのナンバー。隣接する地域のナンバーも怪しい
■車線変更時などはキビキビした動きを見せる
■バス停に停車している

《一般道》
■交差する路地から出てきて猛ダッシュで背後に迫ってくる
■2車線のバイパスなどでは基本的に左側を走る
■地元エリアのナンバー
■オーバーパス、アンダーパスの側道に停車している

覆面パトは写真のインプレッサのようなレア車もあるけれど、現在の圧倒的主流はクラウン。クラウンを見たら100%覆面と疑うくらいでいい

*     *     *

 クラウンやセドリックは最初から覆面では!? と疑った目で見るくらいでちょうどいいのだ!!!

【画像ギャラリー】納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー(6枚)

■ここにも注目!! 道交法の「知っているようで実は知らない」裏メニュー

 もちろん「道交法」に裏メニューなどは存在しないのだが、逆に、ドライバー側が道交法を正しく理解していないため、あたかも「裏メニュー」のようになってしまっているものもけっこうある。

●右折禁止の標識があっても、Uターン(転回)は可能

 もちろん、その交差点がUターン禁止の規制場所ではないという前提での話。標識によって右折が禁止されていたとしても、Uターンと右折はまったく異なる行為なので、Uターンは可能。ただし、右折が禁止されているような交差点では当然、直進レーンで右ウィンカーを点滅させて対向車の切れるのを待つことになるので、後続車のひんしゅくを買う可能性が高い。

●Uターン禁止でもスイッチターンなら進行方向を変えられる

 Uターンとは同一道路上で進行方向を180度反対方向に変えることをいう。なので、一度道路外に出てしまえば進行方向を変えてもUターンとはならないのだ。

 具体的には交差点で右折して、交わる道路に完全に進行したところで停止。バックで進行方向を変えて元の道路に戻って前進する、というケース。これは「右折」した後にバックで方向転換しているので右折禁止などの規制がなければ違反とはならない。

 いっぽう、道路進行方向右側にある駐車場などに一度クルマを入れて向きを変えるケース。これももちろんUターンではないのでUターン禁止の違反には問われないが、「右折横断禁止」の規制がかかっていないかを気をつけなくてはならない。

トラックの荷台に乗車する

 基本的にはNGなのだが、道交法では「積み荷の看守として必要最小限の人員の乗車」が認められている。つまり空荷の時はダメということ。

 ただし、出発地の警察署で「荷台乗車許可申請」を受ければ乗車が可能となる。もっとも、よほど正当な理由がないかぎりは許可が出ることはない。自衛隊のトラックは最初から規制の対象外。

●黄色信号は「停車」の意

 なぜだが「黄色は注意」というイメージになってしまっているが、道交法上、黄色信号は『停止信号』。停止線を越えて進行してはならないとハッキリと示されている。ただし、停止線に近く、安全に停止できない場合はそのまま進行することができるとも。

 これがやっかいで、「安全に停止できるか否か」が争点になりもめ事の原因となる。なので、今一度「黄色は止まれ」との意識を強く確認しておきたい。案外、黄色無視で捕まってモメるケースは多いのだ。

(写真、内容はすべてベストカー本誌掲載時のものです)

【画像ギャラリー】納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー(6枚)

投稿 納得できない警察取り締まりに「NO」!!? 交通取り締まり&道交法の裏メニュー【ベストカーアーカイブス2013】 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。

【キャンペーン】第2・4 金土日はお得に給油!車検月登録でガソリン・軽油7円/L引き!(要マイカー登録)

こんな記事も読まれています

周囲の音を遮らない片耳イヤホン それでも運転中に使用することは違反となる可能性があります!!
周囲の音を遮らない片耳イヤホン それでも運転中に使用することは違反となる可能性があります!!
ベストカーWeb
えーこれ違反なの? どっちかわからない人続出!! まだまだあるよ道交法の罠
えーこれ違反なの? どっちかわからない人続出!! まだまだあるよ道交法の罠
ベストカーWeb
信号のない横断歩道で歩行者が「お先にどうぞ!」クルマを発進させたら一体どうなる? 「歩行者妨害」となるケースはどんな時なのか?
信号のない横断歩道で歩行者が「お先にどうぞ!」クルマを発進させたら一体どうなる? 「歩行者妨害」となるケースはどんな時なのか?
くるまのニュース

みんなのコメント

12件
  • tma********
    以前、一旦停止で止められたことがあったな。
    チョット離れた電柱の影から突然現れて、アドレナリンがドッとでましたよ。
    「ちゃんと止まりましたよ!ドラレコが証拠です。」と言ったら解放してくれたけど。
    電柱から「止まれ」の位置がチョット離れているので疑わしい車を片っ端から捕まえていたんだろう。
    後で自宅のパソコンで画像を確認したら、やっぱアウトだったけど。
  • ma1********
    警察がやってる取り締まりって、建前は全て事故防止安全のためって言うけど本音は検挙することが目的やからなぁ、根本が間違ってる。
※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

あなたの愛車、今いくら?
※1:本サービスで実施のアンケートより (回答期間:2023年6月〜2024年5月)
メーカー
モデル
年式
走行距離

おすすめのニュース

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

マイカー登録をする

おすすめのニュース

おすすめをもっと見る

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後最大20社から
愛車の査定結果をWebでお知らせ!

あなたの愛車、今いくら?
※1:本サービスで実施のアンケートより (回答期間:2023年6月〜2024年5月)
メーカー
モデル
年式
走行距離

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

新車見積りサービス
都道府県
市区町村

マイカー登録でPayPay1万円相当があたる