トヨタ クラウンロイヤル ハイブリッド のみんなの質問

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★サラリーマンです法人の減価償却教えてください。
例えば新車定価600万円のクラウンを経費で6年で落とすと言う事で(4年?)1年当たり100万円を粗利マイナス出来ると言う事で合ってますよね?

ではこのクラウン6年終了して50万円で売れた場合この50万円はどう処理するのですか?

知りたいのはフェラーリ3000万円の特別仕様車を6年経費で落として売りに出したら3000万円で売れた場合これどう処理するのですか?償却終わった車がとんでもない金額で売れた場合3000万円は粗利になって課税対象でしょうか?でも法人税30%で900万円納税し2100万円純手取りになるじゃないですか?

新車は高いが売る時は二足三文になるベンツを会社は買いたがるのか?もっとサラリーマンの様にリセールバリューの良いアルファードにしないのか?

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回答一覧 (2件)

  • 法人の社用車は原則が定率法だと
    税理士に習いましたので、

    ご質問のクラウンもフェラーリも
    残存価額は
    先の回答者さんのおっしゃってる金額になるかと思います。

    https://mobility-service.pioneer.jp/contents/depreciation/


    残存価額と売却価額との差額が
    売却益ですね。

    なので、
    先のご回答が合ってると思います。



    ***
    定率法は最初の年度ほど減価償却費が高いので

    『新車は高いが、、、』という物を購入しても
    初年度は
    高く経費(減価償却費)に落とせるんじゃないでしょうか。




    法人の社用車は
    なるべく早いうちに『経費に落とせるか』を気にするのでは。。。

    営業でかなり使うでしょうから
    『大切に手入れして、後で高く売れるか』といった乗り方は厳しいかも。。。

    個人的な感想ですけど。

  • 簿記の知識しかないですが…
    600万のクラウンの場合ですと、残存価額を10%の60万として540万が減価償却の対象になります。
    なので、償却終了後の価値60万円の物を50万円で売却したら、10万円の固定資産売却損となり益金ではなく損金が発生する事になるので課税対象にはならないと思います。

    一方のフェラーリの場合、上記と同じ流れで考えると売却時の残存価額は300万円となる訳で2700万円の固定資産売却益が発生します。
    これは益金に参入されるので課税対象になると思いますが、5年を超える長期譲渡所得なので、税率は30%より低くなるのではないでしょうか?
    又は特別なケースとして過年度の損益修正が発生するのか?

    その辺りは税法に詳しい方にお願いします。

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