トヨタ アルファードG のみんなの質問

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車椅子移動車登録の自動車税について。
父が祖父母の介護の為に車椅子移動車を購入したのですが、自動車税を払ったと言っていました。
(一度に複数台払った為、あまり記憶が。との事ですが。)

車椅子移動車の自動車税は免除されると聞いたことがあるのですが、県によって違うのでしょうか?
または車椅子移動車登録だけではダメで県に別途申請等が必要なのでしょうか?
埼玉県になります。
ご教授いただけますと幸いです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

『自動車税(種別割)』を既に支払い済みであれば、必ず領収証が出ます。
次の車検で必ず必要になるので、恐らく車検証に挟んだり、自宅で保管している筈ですので探してください。
軽自動車なら役所の税務課に。
普通自動車なら県税事務所に、減免手続きの必要書類と共に持参します。
祖父母いずれかが障害者手帳をお持ちの場合、障害者減免が受けられます。
(障害の内容や等級により、減免されない場合もあります。)
10人乗り以下で総排気量2.5ℓ以下の車両であれば、大方どの車両でも減免申請できます。(でもスーパーカーは排気量が大き過ぎるのでダメですw)
「将来キャンピングカー欲しい!」ってジョーダンで言ってみたら、普通に「無理です!」ってw
まぁ・・・そらそうだよね。泣
排気量が2500㏄よりも大きい場合、減免して貰った上で不足分を支払う事になります。
例えば、3500㏄クラスだと減免の上限を超えてるので、その分が手出し、とか。
「あくまで介護や福祉車両として障害者が移動したり運ぶ車への減免なので、キャンピングカーとかエグイ高級車はダメです」との話でしたw
また、祖父母いずれも障害者手帳をお持ちでない場合、8ナンバー福祉車両としての構造減免を受ける事が出来るのですが、これは車両自体の構造にかかるものなので車検証に8ナンバー改造福祉車両としての記載がなければ減免は受けられません。
それから、お住いの地域によるのですが、手帳ナシで構造減免を受ける場合、その車両を本当に福祉車両として使用しているかどうか?を確認できる通院記録や介護状況、診断書などの提出を求められる事もある様です。
健常者が8ナンバー改造済みのアルファードを10台持っていれば10台全部、構造減免って事になりますからね。笑
手帳ナシで複数台の構造減免できるのは、ディサービスや病院など、もっぱら福祉関係で使用される車両になります。
ちなみに、構造減免は手帳が無しても条件が整えば減免可能ですが、手帳を持っているなら当然、提出は必要です。
1手帳に付き福祉車両1台と決まりがあるので、登録確認される様です。
必用書類(障害者手帳、車検証、戸籍謄本、マイナンバーカード、免許証、世帯全員の住民票、税金の領収証、保険証など扶養状況が確認できる物、通院証明、印鑑、等々・・・)を持って、県税事務所に申請に行かないと勝手に減免にはなりません。
もし、車の所有者と障害者手帳の名義が違う場合、3親等以内を証明できる公的書類(謄本など)あれば同居家族でなくても減免申請は可能。
ただし、これらもお住いの地域、減免できる障害の種類、また等級や介護状況、誰の名義の車を誰が運転するのか?で対象外になる場合もあります。
私も色々と調べてみましたが、都道府県で減免内容や申請書類にかなりの違いがあるようなので、詳細は県税事務所に電話なりHPで確認をした方が確実です。
普通自動車の場合、減免手続きの翌月からの税金が月割りで還付されるのですが、手続きした当月分含め、それ以前の分は戻りませんので、早く手続きをした方が良いです。
本人が手続きに行く(同行できる)のが一番、話が早いですが、本人不在なら委任状が必要な場合があります。
ちなみに、軽自動車の車椅子移動車登録ならお住いの市町村管轄になるので、車の名義人の住所登録がされている市町村の税務課で手続きできますが、これは一度払ってしまうと、もう1円も戻ってきません。多分。
・・・と身体1級障害者の私が回答してみましたw

質問者からのお礼コメント

2024.6.13 00:03

ありがとうございました。
手帳はないのですが介護認定?を受けていると言った話だったので一度市役所に出向いてみます。

その他の回答 (3件)

  • 自動車税は地方税なので細部は都道府県で異なりますが

    https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-genmen/sin-annai.html

    身体障害者(ここでは手帳を持っている人)のためのクルマの税を減免する制度
    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html

    車検証に「車いす移動車」とか「身体障害者輸送車」とかなっているクルマの税を減免する制度
    https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-genmen/sin-hukushi.html

    この2つは異なる制度で
    上は障害者のためのクルマならクルマの種類は(ほぼ)問われない、特別な仕様でなくてもいい(たとえばスーパーカーとかでもいい)が、障害者一人につき1台まで、本人以外の名義なら同居の親族などに限られる(正確なことは↑のリンクを見てください)
    下はクルマが特別な仕様になっていることが条件で、法人が何台も持ってもいい

    上の場合は手帳の提示を含めた申請が必要
    下は手帳が要件にないので手帳は要らないが申請は必要

    あなたのご質問ではこのどちらの制度に該当するのかわかりませんが
    (8ナンバー車ならたぶん下)
    申請は必要です

  • 申請が必要です自動車税事務所か県税事務所に申請してください

  • 消費税が免除っていうのと勘違いでは??

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