日産 ADバン のみんなの質問

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車の維持費を経費で落とす際の事を教えてください。

小さな個人農家ですが、朝毎日2コンテナ分ぐらい二十日大根を出荷しに市場に持参しています。
今は、自家用車で持っていっていますが、それを日産のadバンにした場合と、経費の落とし方の面で有利になったりするのでしょうか?車種によって経費を落としやすくできるかが知りたいです
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

個人の事業所得申告をされている方ですね?
青色と白色の場合で少し違いますが、

(白申の場合)
主として生活用の乗用車で大根を運んでも、白申に”兼用”の取扱いはなくて、必要経費とはなりません。
必要経費となるのは「専用のトラック」か乗用とは明らかに別のバン(車体に”いきいきダイコン”と宣伝ロゴ塗装してある等)である事が要件です。

(青申の場合)
事業用の車として必要経費(ガソリンオイル・車検・税金・保険・修理代・減価償却費・ローン金利など)のすべてを計上していて、
その中で、”合理的な方法で”生活利用部分を区分”除外する計算ができる”ならば、生活用と兼用であても、兼用を除いた部分が必要経費と認められます。

※(ご注意)青申だからと言っても、一旦全部を事業処理する事が前提であり、個人処理した費用の一部を事業用割合に持って行く事(上述の逆の処理)は認められません。

(区分する方法としては)
会社での車管理と同じ要領で、
毎日、運転席のバインダーに挟んだ車両日報を記録して、走行日時時間・前後のメーター数・目的地・使用目的を明確に残します。
決算時には、この記録を集計してメーター割合で生活部分の37%(例)は店主貸に振替して必要経費から除外します。

乗用車やワゴン車は、客席が土まみれのポンコツ車でもない限り、ダイコン積んでもほぼ認められませんが、車種が4ナンバー車なら、上記の計算OKです。
最近は乗用車もワゴン主流になっている為、33や5ナンバー車のワゴン車を、車種名やプレートの区分番号を隠してバン扱いしている人も多いですが、調べられれば否認されて、ちゃんと加算税までやって来ます。

その他の回答 (3件)

  • 僕は最初に自営業で独立しました時には
    マークXではじめました

    理由はそれしか持ってなかったから

    仕事は町の工務店(つまり大工です)

    税務署に経費として認められるのかどうか? を確定申告の折り聞きました

    税務署では 「実際にそれで仕事しているんでしょ?」
    「でしたら経費ですね」
    というお答えをいただきました。

    だって 実際にね これは仕事用の車って 別に買えないしね
    そんなお金ないからね

    税務署に相談しました時に 税務署としては「その事業実態を重視しますから」
    という説明でした

    ですから 他の方が書かれているような
    白色申告で乗用車に大根を積んで運んでも経費になりません」はあり得ません

    実際に僕が 税務署に相談(聞きに言って)経費として認めて頂けたのですから

    確かに事業用専用の車を取得出来れば良いですが
    現実にはそんなお金ありませんしね ましてわざわざ車2台持つ意味も有りませんし

  • 事業使用分だけ按分して経費にすればいい。
    バンなら税務署説得しやすいでしょう。

  • 税務署にキチンと説明出来るのならどんな車種でも問題ない。
    家庭との按分を明確に設定する。

    配達と接待送迎目的でオデッセイを一部経費にしてます。

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