ダイハツ タフト のみんなの質問

解決済み
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8月に、9年乗ったハスラーを約70万円で下取で
タフトの新車契約をしました。
今月末か11月初旬に納車の予定でしたが、一昨日
ハスラーで信号待ちしていたところ、追突されました。

相手の保険会社は100%契約者の過失なので
修理費用全額と、代車を用意しますとのこと。

ダイハツに報告したところ、無事故状態で査定した
下取り価格なので、事故車になると下取り
価格は下がる、状況によっては大幅下落、または下取り
不可能の可能性もあると言われました。

この場合、その損金は保険会社や相手に損害請求
出来る物でしょうか?
それとも泣き寝入り?

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ベストアンサーに選ばれた回答

この場合、その損金は保険会社や相手に損害請求出来る物でしょうか?
出来ないはず

質問者からのお礼コメント

2023.10.21 16:19

損害分の請求が補償されることになりました。
きわめて正確な回答ありがとうございます。

その他の回答 (5件)

  • 請求できますよ

    下取り価格が提示されてますので、その契約書類を保険会社に提出することで、その金額が支払われます

  • 格落ちを請求出来ないというのは
    将来発生するであろう損害で、事故の時点では確定していない事だからです

    今回の様に下取りが決定していて、その決定額が減したのは今現在起こっている現実で有って将来に起こる不確定な事ではありません
    ですから、もう一度査定をして下取り額が減した分を損害として請求する事は可能

    ですが、その査定減が正しいのかダイハツが吹かしているのかは争う余地が有りますから
    中立公正な立場の自動車査定協会などの査定書とか
    中古市場での修復歴有りの車と無しの車の差額などの資料を提示して争う必要が有ります

    おそらくダイハツは自社が損しないように大幅に減額してきます
    保険会社はそれは減額の幅が大きすぎる、中古市場ではもっと高く売れるはずだからその金額は認めないとなります
    おそらく減額分の半分から3割程度しか認められないと思います

  • 請求できないこともないみたいよ。ただ相手の保険屋が渋るようなので弁護士特約使うのが手っ取り早いな。心情的には払ってほしいわな。

  • 事故前の下取り査定額が70万円で確定して売買契約書が作成されているのであれば、修理後の下取り査定額との差額は価格落ち損害として、加害者がわに請求できるともいます。
    但し、加害者側保険会社が全額認めるかどうかは、下取り査定額が妥当かどうかの争いとなるので、裁判しなければならないかもしれません。

  • 格落ちってやつですね
    法的には認められますし
    そういう判例もあります
    しかし保険会社は簡単には出してくれませんので
    裁判をやることになると思います

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