シボレー カマロ クーペ のみんなの質問

解決済み
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自動車の自動車税にお詳しい方へお伺いをいたします。

画像は、1974年のカマロでございます。
現在は、2019年でございます。

2019年-1974年=45年。


ここで、自動車の自動車税にお詳しい方へご質問です。
画像の車(もちろん中古車)をアメリカから日本に輸入をして登録をした場合は、日本国内の13年超、18年超の自動車の増税の税金は適用されるのでしょうか。

いかがでしょうか。

質問の画像
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ベストアンサーに選ばれた回答

国内未登録であれば新車扱いです。

質問者からのお礼コメント

2019.3.29 08:18

ご回答ありがとうございます。
他のご回答者様にもお礼を申し上げます。


国内未登録であれば新車扱いなのですね。
よい勉強になりました。

その他の回答 (3件)

  • おっとこれは逸品の旧車ですね・・・バンパーがなんとも
    いい感じ。
    税金なんか気にするお車では無いですよ・・・・。

  • 適用されません。日本で登録してから13年後に適用されます。

  • 新規登録じゃ無いのかな?

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