BMW i4 のみんなの質問

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ナンバープレートを返納して登録抹消(廃車手続き)した軽自動車でも、自賠責保険期間が残っていれば仮ナンバーを付けて移送はできますか?

補足

結局、市役所に確認したら、解体屋への回送の為でも自賠責保険に加入していれば最長5日借りられるとの事でした

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ベストアンサーに選ばれた回答

>>ナンバープレートを返納して登録抹消(廃車手続き)した軽自動車でも、自賠責保険期間が残っていれば仮ナンバーを付けて移送はできますか?

借りる際の理由によります。

許可される内容としては
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに限ります。・

単なる移動目的では貸与されません。

貸与に当たり
運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。


http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinnsei/10_sonota/04_rinzi_unkou/rinzi_unkou_01.html


臨時運行許可 WIKIより
https://www.google.com/search?rlz=1C1ARAB_enJP481JP501&ei=441JXOu6Asfi-AanxJDYDA&q=%E8%87%A8%E6%99%82+%E9%81%8B%E8%A1%8C%E8%A8%B1%E5%8F%AF&oq=%E8%87%A8%E6%99%82+%E9%81%8B%E8%A1%8C%E8%A8%B1%E5%8F%AF&gs_l=psy-ab.3...4481.10511..11326...1.0..0.95.1351.18......0....1..gws-wiz.......35i39j0i4j0i30j0i8i4i30j0i5i4i30j0i4i37j0i4i30j0i5i30j0i8i30j0i30i23j0i5i30i23j0i8i30i23.ST0iZpKeGQg



これが基本原則です。
何でも借りれるという回答にはなりません。
気を付けて下さい。

借りるには

【申請に必要なもの】

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)

・自動車検査証など(原本)・・・「検査証等一覧」のうち、いずれか

・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど個人が特定できる写真付きのもの)

・印鑑

・手数料750円

日数は最短が基本で最長で5日間です。

見ればお分かりの様にこれが正しい回答です。

質問者からのお礼コメント

2019.1.24 19:31

有り難う御座いました(^^)

その他の回答 (4件)

  • 移動で貸してくれる役所はないと思います、車検なら借りれますが

  • 一時抹消した車両の移動は、自賠責が有効な期間中は仮ナンバーを使って移動が出来ます。

    もしも自賠責が切れてしまっても、お手元にある登録識別情報等通知書を元に短期の自賠責保険に加入する事は出来ますので、再加入して仮ナンバーは借りられます。

    書類さえあれば何度でも自賠責に加入出来ますので、予定していた期間を過ぎてしまってもどうにもならなくなる事はありません。

  • できますが、仮ナンバーを借りる目的が単なる移送だと貸してもらえない可能性があります。

  • できます
    というか、自賠責がなければ仮ナンバーが借りれません

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