アウディ A6ハイブリッド のみんなの質問

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ニュース記事を見てて疑問に思ったのですけど、片側1車線づつの道路って、白実線の中央線の場合、はみ出し追い越し可能なのではないですか?

https://news.yahoo.co.jp/articles/cf14bd13f00aca8f83e35a44637a6e3d5daf0efc



#D5
#A6 (セダン)
#A6ハイブリッド

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ベストアンサーに選ばれた回答

道路交通法上、第19条第4項により"中央線の有無や色にかかわらず"左側通行が原則です。

白線や白点線等の指示標示(205)は中央線を表すものであり、その線自体に規制の意味はありません。

同第5項で右側走行可能な条件が記載されています。
同第4号で追い越しのためのはみ出しも"禁止"しているのがオレンジ色の実線の規制標示(102)です。

なので白の実線と破線はほぼ同様の意味ですが、オレンジ色の実線とは全く持つ意味が異なります。

多くの方が白の実線とオレンジ色の実線を同一視し、感覚に基づく誤った情報を拡散していますが、道路交通法や施行令を読めば一発でわかることなのでなんとかしてもらいたいものです

その他の回答 (7件)

  • 仰るように、白実線でも、
    はみ出し追い越し可能な道路は有ります。

    しかし、中央線で白実線が使われる意味が色々有るので、
    1つの理由だけに決めつけるのは間違いです。

    具体的に白実線にするように指示してるのが、
    警察庁からの「交通規制基準」です。
    https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20211130.pdf

    ここに載っているのが、
    「舗装された部分の片側の幅員が6メートル以上の道路に設置する場合、
    又は法定追越し禁止場所に設置する場合においては、
    中央線は実線により表示するものとする」

    前半だけを解釈したら「6m以上だからはみ出し禁止」になりますが、
    後半だけを解釈したら「白実線は追い越し禁止」になります。

    こんな感じで白実線は色んな場合に使われるので、
    「白実線は何か規制が有る」と思うのが良いと思います。

  • 交通関係の記事は間違いが多いです。

    「実線は、対向車線へのはみだしを禁止する意味がある。」と書いてあるのは間違いです。

    実線自体に、対向車線へのはみだしを禁止する意味はありません。
    道路の左側部分の幅が6メートル以上の場合は、「追い越しのためのはみ出し」が禁止されていますが、その場合に白実線が引かれることが多いと言うだけのことです。

    「安全運転BOOK」を見ればわかりますが、白実線の意味は「道路の右側にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設ける場合」です。

    言い換えれば、通常は特に示していないだけで、やはり「道路の右側にはみ出して通行してはならない」という原則に違いはありません。

    もちろんそれは原則であって、道路工事や障害物を避けるため、左側部分の幅が6メートル未満の道路で追い越しをするためなら、はみ出しは許されるわけです。それは実線でも破線でも何も変わりません。

    黄色線は「追い越しのためのはみ出しを禁止する意味」があり、「禁止する」と「示す」では全く意味が違うし、「示す」のは「追い越しのためのはみ出し」とは関係なく一般的な意味です。

    で、下のような道路ですが、何の理由もないのに、カーブのたびに、あるいは直線でも、だらしなくセンターラインを踏む車がありますね。それは禁止だよということを示すための白実線ということでしょう。

    回答の画像
  • ↓に中央線が白の実線の場合の中央線はみ出しに関して
    記載があります。それによれば中央線が白の実線場合片側が6m以上
    の道路に設けられている場合が多いです。
    ↓のサイトによれば中央線が白の実線の場合原則として
    右側部分へはみ出しての通行が禁止されています。
    (追い越し、駐車車両を避ける、工事中をさける為など)
    但し例外もあります例外は↓を参照。
    https://moto-connect.com/center-line/
    片側6m未満白の実線の場合も原則右側部分にはみ出しての
    通行は禁止されています。右側部分にはみ出しての追い越しも
    禁止されたいます。
    尚中央線が黄色の実線の場合は追い越しのための
    右側部分はみ出し禁止ですから駐車車両や工事中の為
    右側部分にはみ出しての通行は出来ます。

    つまり
    >ニュース記事を見てて疑問に思ったのですけど、片側1車線づつの道路って、白実線の中央線の場合、はみ出し追い越し可能なのではないですか?<
    ↑↑↑ 片側一車線で6m以上の道路では原則、右側部分はみ出し禁止
    ですから当然追い越しのためのの右側部分はみ出し禁止も禁止に
    多分質問者さんの疑問は片側が6m未満の道路なら右側部分にはみ出して
    の通行が可能だと言う事です。だから質問者さんの疑問も
    強ち間違いではないと言う事です。
    ↓ 『~』はサイトよりの引用です。
    片側が6m未満の場合は
    『見通しがよく反対車線の交通を妨げる恐れがないときには、障害物などを避ける場合、そして「はみ出し禁止」区間ではない場合に限ってセンターラインをはみ出して走行することができます。』
    余談ですが
    地方に行けば片側6m未満の道路に中央線が白の実線と言う
    道路が存在します。片側が2mと言う道路に中央線が
    白の実線と言う道路もあります。
    私の住む佐賀県では道路幅が6m未満で中央線が白実線と言う
    道路もあります。そんな道路では工事中や駐車車両を
    避ける為にはどうしても中央線をはみ出さないと通行出来ません。

  • はい。
    追い越して違反した事例がないです。

    但し、6m以上に追い越してはいけないです。

    https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-rule/faq175

  • 結論から言うと、それだけでは判断できないというのが答えです。
    道路交通法17条5項に右側にはみ出すことのできる場合が規定されています。センターラインが関わるのは4号です。それ以外の場合は線の色や実線か破線かに関わらずはみ出しできます。

    この5項4号で、センターラインが黄色の場合はカッコ内道路標識等によってはみ出しての通行することが禁じられている場合にあたるのではみ出しての追い越しはできません。
    白の実線はそれ自体には規制はありませんが、道路の左側が6メートル以上ある場合は同項同号で6m未満の場合にしかはみ出しが許されていないのではみ出しができません。もしくは交差点や横断歩道手前などの法定の追い越し禁止場所に引かれます。
    ただし、左側が6m未満で反対側が見通せて安全が確認できて、法定の追い越し禁止場所でないなら白の実線であってもはみ出しての追い越しは可能です。(そのような場所に引かれるのは稀ですが)



    道路交通法17条
    5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
    一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
    二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
    三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
    四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
    五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

  • 白の実線の場合は、はみ出し追い越し禁止です。

    回答の画像
  • 「片側1車線づつの道路って、白実線の中央線の場合、はみ出し追い越し可能なのではないですか?」

    いいえ。なぜそう思うのですか?。道交法のどこに、そんな規定がありますか?。

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