アウディ A6ハイブリッド のみんなの質問

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スピード違反で裁判所に行くと前科一犯となると聞きますが、

その前科1犯ってなんでしょうか?

それと、よくドラマで被告は前科がないので執行猶予の判決が出ました!

と言ってますが、スピード違反で前科になっていれば、
万一何か裁判をされた際に、執行猶予が付かない可能性が高くなるのでしょうか?

ーースピード違反してないですし、なにも悪い事をしていないけれど、心配性な知人からの質問です。

補足

例えば、 仮に、40キロの4車線の直線道路を72キロで捕まった場合 仮に、原付で62キロで捕まった場合、 これらは前科でしょうか? 仮定の話です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

””前科””に変わりは、無いけど。

一般的な「刑事罰」の、””前科””とは・・ちょっと違う。


<交通違反の前科>
車の速度超過(スピード違反)は原則的には
道路交通法違反であり、6カ月以下の懲役または10万円以下の
罰金の刑罰を受けることになる。

ただし、
道路交通法には反則金制度があり、
軽微な違反の場合は一定の金額を払えば刑罰を免れる。
... 「前科一犯の強盗」などというときの「前科」とは、
何らかの刑罰を受けた経歴があることを指す。

https://president.jp/articles/-/9626
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http://xn--zck6a6a2l272op51e.jp/zenkazenreki/
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「交通違反で裁判?普通そこまでやらないでしょ」と思うかもしれません。

が、免停等で赤切符をもらい、裁判所に出向いて罰金が確定して・・・という一連の流れ。実はこれ、略式裁判というれっきとした裁判です。

裁判で罰金刑が確定した、ということは、有罪判決を受けたのと同じです。

免停などで罰金刑を食らった=前科持ちになった、ということです。

前科は、犯罪歴として検察や市町村で保管されるものなんですが、交通違反の前科については、市町村に連絡が行かず、検察内だけに保管されます。そのようなリストを実際に目にすることはありませんが、ま、参考までに。



前科を消す方法
裁判で罰金刑が確定し、罰金を支払ってから5年経つと、刑の言渡しが効力を失い、前科なしになります。

但し、その5年の間に罰金以上の刑を受けていないことが条件になります。(反則金はセーフ)

(刑の消滅)
刑法第三十四条の二
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。


裁判になっても無罪になったり、そもそも不起訴(裁判にならなかった)場合は、刑に処されてないので前科は付きません。


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質問者からのお礼コメント

2018.11.7 09:41

皆様貴重なご回答ありがとうございました。!

その他の回答 (5件)

  • 罰金刑であっても刑罰なので前科になります
    ただ裁判所と言っても、交通違反のほとんどが略式裁判で済むので裁判で有罪判決を受けたという認識がない人がほとんどです。
    よくドラマである、法廷で「被告人、前へ・・・・・」というのがないので。

    前科にはなりますが、別の罪状であればほぼ関係しないと思います、
    特に前科が道交法関連のものであれば
    もちろん、前科はないのには越したことはないですけど、気にすることではないと思います。

  • 全く性質の違う罪状なら 関係無い
    例えば飲酒運転で前科持ちが 同じ飲酒運転で捕まれば実刑かもね

  • 人殺しの前科1犯と同じ、1犯です。

    聞かないと分からないので、0.1犯に改善してくれれば、
    分かり易くて良いような気がします。

  • 執行猶予がついた判決を貰ったのに、赤切符になる違反をすると、執行猶予が取消されて実刑になる。

    青キップは反則行為で、運転を失敗したね。気を付けなさい。ですが、赤キップは、犯罪行為
    法律違反を意識しないと、出来ないぐらいの違反行為です。

    裁判所で、罰金刑の有罪判決を貰らいます。
    点数とか、免停、免取は別の話です。

  • 軽度なものは反則金を払って減点だけで済む。
    35km以上オーバーなど悪質な違反とみなされ逮捕された場合は前科となる。
    悪質な違反を繰り返していると、執行猶予どころか交通刑務所行きとなる。

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