知っておきたい!乗り換え手続きで注意するべき点とは?
今までは原付一種に乗っていたけれど、新たに原付二種を購入した、もしくは知人から原付二種を譲り受けたなどの理由で、原付一種を手放して原付二種に乗り換えるというケースは少なくありません。
【画像】原付一種や二種に乗り換えの際に必要な手続きを画像で見る(10枚)
では原付一種から二種へ乗り換える際、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
まず原付二種に新たに乗るためのナンバープレートの発行や、乗らなくなった原付一種のナンバープレートの返納などは、原付一種、二種共に住んでいる市区町村役場で手続きします。
原付一種も原付二種も手続きの方法に差はなく、軽自動車税などを管轄する税務課での申請が必要です。申請は無料でおこなうことができますが、バイクショップで購入した場合は、ナンバープレートの取得や廃車を一括してショップがおこなってくれることがほとんどのため、ショップの人が市区町村へ足を運ぶための手間賃を支払う必要があります。
こういった手間賃を抑えるためや、知人から譲り受けたなどの個人間のやりとりでバイクを手に入れた場合は、自身で市区町村役場へ出向いて申請しなければなりません。
自身でナンバープレートの取得をおこなうには、まず原付一種の廃車手続きをおこなう必要があります。もし手続きしなかった場合、軽自動車税の納付書が5月頃に郵送されることになってしまうので、忘れずに手続きを進めておきましょう。
なお税務課窓口へ提出が必要なものは、ナンバープレートと、バイクの詳細が記載された標識交付証明書、運転免許証などの本人確認ができる書類、認印などの印鑑、廃車を申請する「廃車申告書」。廃車申告書は窓口に置いてあり、市区町村によってはホームページからダウンロードが可能なようです。
また廃車手続きには「廃棄」「譲渡」「転出」など他にも数種類あります。バイクを誰かに売ったり渡したりする場合は譲渡を選択し、解体処分などをする場合は廃棄を選択しましょう。廃棄で申請をした場合、廃棄申請したバイクを誰かが新しく登録申請することはできなくなる可能性があるので注意が必要です。
そして原付二種のナンバープレート取得のために税務課窓口で必要なものは、「標識交付申請書」と本人確認書類、印鑑の3つ。
標識交付申請書は新車の登録や譲り受けたバイクの名義変更に使用します。そのため、標識交付申請書にある「販売/譲渡証明書」という欄に、必ずバイクショップ又は前所有者に署名してもらうようにしましょう。
また廃車されたバイクを登録する場合は、標識交付申請書の代わりに「廃車証明書」が必要になります。廃車済みバイクを登録する場合も譲渡証明書が必要となるので、前所有者などに記入をお願いしましょう。
そして原付二種への乗り換えで忘れてはならないのが、自賠責保険の引き継ぎです。実は原付一種も原付二種も同じ区分なので、保険料は同じ。そのため、乗らなくなった原付一種で加入していた自賠責保険を、原付二種へ引き継ぐことが可能というわけです。
自賠責保険の引継ぎに必要なものは、原付一種で加入していた自賠責保険の証明書、原付一種の廃車証明書のコピー、新しく乗る原付二種の標識交付証明書のコピー、原付一種で使用していた自賠責保険のステッカー、そして印鑑などです。自賠責保険のステッカーは、原付一種のナンバープレートを返納する際に必ず剥がしておきましょう。
なお自賠責の引継ぎ手続きは、加入している自賠責保険会社の営業所でおこないます。郵送で対応してくれることもあるようですが、専用封筒が必要な場合があるので、加入している自賠責保険会社へ一度相談してみると安心です。また連絡先は自賠責保険証に記載されているので確認しておきたいところです。
そして最も注意しなければならないのは、自賠責保険の引継ぎが完了するまでの期間です。
引き継ぎが完了して新しい自賠責保険証が届くまでの間、無保険の状態となる期間ができる可能性があります。そのため、手元に自賠責保険証が届いて保険内容に間違いがないことを確認するまでは、バイクに乗らないことが重要なポイントです。もしも内容に間違いがあったり、無保険の状態で乗車して万が一事故を起こすと、任意保険も使用ができなくなってしまいます。
※ ※ ※
原付一種や二種の登録や廃車手続きは役場でおこなうため、お店でなくても個人で可能です。そして自賠責保険を引き継ぐ手続きも忘れずにおこなうようにしましょう。
自賠責を引き継ぐ手続きのタイミング次第では、新しく乗る予定のバイクが自賠責に加入できていない期間がきる可能性もあるので、十分に確認しておく必要があります。
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みんなのコメント
次に「乗り換え手続き」などない。
ただ買い換えればいいだけだ。