この記事をまとめると
■警察官や消防士のコスプレは限られた場所でする場合は問題ない
一般道で118km/hって自他共に危険と思えるが……警察車両の緊急走行は「何キロ」出しても合法なのか?
■街なかでコスプレをして歩いたり赤色灯を使ったレプリカ車両を運用するのは法律違反だ
■消防車や救急車は中古車として購入することもできる
警察官ごっこをするのはアリ?
クルマの楽しみ方にもいろいろあって、レプリカやコスプレもその魅力のひとつ。ただし、警察や消防のレプリカやコスプレを楽しむのには注意が必要だ。
まずコスプレから。
警察官の制服のレプリカなどは、ネットでも販売されているのを見かけるが、そうしたコスプレグッズを着用して、街なかを歩いたりするのは法律違反。
軽犯罪法1条15号に「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」と記されているので、制服のレプリカや警察手帳のレプリカを着用して警察官に成りすました場合、軽犯罪法違反で処罰の対象になる。
警察官や消防士の制服のレプリカを作ったり、所有したりすること自体は罪ではないが、着用するのは自宅やイベント会場など、プライベートなスペースに限定されることを覚えておこう。
また、パトカーや白バイ、消防車のレプリカを作るときにもルールがある。
まず、緊急自動車の象徴、赤色回転灯の装着は厳禁。配線の有無、点灯するしないにかかわらず、緊急自動車としての許可を得ていないクルマが、赤色回転灯を車載するのは許されていない。さらに、紛らわしい灯火や、サイレンと紛らわしい音を使用して走行するのも違法になる。
車載回転灯には、赤色以外に、黄色(道路維持作業用)、青色(自主防犯活動用自動車)、緑色(運搬車両)などもあるが、使用するためにはいずれも届け出が必要で、無許可での使用はできない。
停止中の故障車両に使用する、紫色回転灯だけは誰もが使用することができるが、これを点灯できるのは停車時のみで、走行中の使用は不可だ。
ボディカラーや装備の一部を真似するのはOK
もうひとつ、「○○警察」といった都道府県の警察名を入れるのもNG。フロントグリルなどに旭日章 (警察章)を入れるのも許されない。
それ以外、ボディカラーを黒と白に塗り分けたり、バイクを白で塗って、後部シートに白い箱を取り付けたりすること自体は合法。
ちなみに消防車や救急車に関しては、レプリカどころか実車が官公庁オークション(ネット)に出品されていることがあり、民間人(個人)でも競り落とすことが可能! ただし、引き渡し条件があり、赤色灯、サイレン、無線機、消防徽章は取り外し。消防本部名は消されることになっている。
ただ、これらはいずれも耐用年数が過ぎた車両が売りに出ているので、日常遣いをするにはそれなりのメンテナンスが必要だと思われる……。
一方、パトカーなどの警察車両は払下げにはならない。寿命まで使い倒して、最後は転売しないことを条件に自動車メーカー(ディーラー)が引き取り、そのまま廃車手続き=リサイクル業者で解体されるのが原則だ。
※写真はイメージ
余談だが、アメリカの市警や州警察で使われていたパトカーは、けっこう払い下げになっていて、それを日本で輸入販売している業者もあるので、興味がある人は調べてみるといいだろう。
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