周囲の環境音を拾いながら、自分だけに聞こえる音楽や通話を楽しむことができる片耳イヤホン。片耳だけのため、長時間使用しても疲れにくく、家事や仕事などの作業をしながら使っている人は少なくないのはないでしょうか。
ただ、運転中に使用することは控えるべき。自治体によっては、明確に禁止されている行為です。
周囲の音を遮らない片耳イヤホン それでも運転中に使用することは違反となる可能性があります!!
文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_sarawutnirothon/写真:Adobe Stock、写真AC
【画像ギャラリー】周囲の音を遮らない片耳イヤホン それでも運転中に使用することは違反となる可能性があります!!(6枚)
運転中のイヤホン使用は危険
いまや日常生活に欠かせなくなったイヤホン。電車やバス、徒歩など、移動中に音楽などを楽しむため、ハンズフリーイヤホンが手放せないという人は少なくないでしょう。
しかしながら、同じ移動中でもクルマや自転車を運転しているときにイヤホンを装着することは、周囲の音を遮ってしまうため、非常に危険。視界に入りづらい真横や後方を走るクルマやバイクの存在がわかりづらくなるほか、緊急走行中の緊急車両が自車に接近していることに気づくのが遅れたり、音が聞こえないことで、自車の故障に気づくのが遅れてしまう可能性もあります。
「見えていれば大丈夫でしょ」と考える人も少なくないと思いますが、音が教えてくれる情報は意外と多いのです。
危険であるだけでなく、道路交通法に違反する行為となる可能性もあります。運転中のイヤホンの使用に関しては、道路交通法において明確に禁止とする規定はないものの、イヤホンをしていたことが原因で事故を起こしてしまった場合は、道路交通法第70条の「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という規定に違反する行為とされる可能性があります(安全運転義務違反)。
「他人に危害を及ぼさない(速度と)方法で運転をしなければならない」のですから、イヤホンをしていたことで周囲の音が聞こえず、それが原因で事故となってしまったとされれば、安全運転の義務に違反したことになってしまうのです。
日常生活に欠かせなくなったイヤホン。電車やバス、徒歩など、移動中に音楽などを楽しむため、ハンズフリーイヤホンが手放せないという人は少なくないだろう(PHOTO:Adobe Stock_Vulp)
ただ、クルマを運転しているときにイヤホンを装着することは、周囲の音を遮ってしまうため、非常に危険。また、安全運転義務違反となる可能性も(PHOTO:Adobe Stock_Syda Productions)
都道府県によっては、明確に禁止されている場合も
「では、片耳だけだったら、周囲の音を遮らないし、いいのでは」と考えるかもしれませんが、片耳だけなら問題ない、ということはありません。運転中のイヤホンに関しては、都道府県によっては、道路交通法施行細則によって、明確に禁止している場合があるのです。
たとえば、神奈川県の道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)の4には「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とされています。
この条文では「イヤホンをして運転をしないこと」と規定されているだけで、「片耳だけならOK」とする文言はありません。「~を使用して音楽を聴く等、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で」とされているため、音が聞こえていればいいのでは、と捉えてしまうかもしれませんが、「音が聞こえていればいい」とされてはいないため、片耳だけのイヤホンであったとしても、この道路交通法施行細則には違反する行為とされてしまう可能性があるのです。
神奈川県は道路交通法施行細則によってイヤホンの使用が禁止されている(PHOTO:Adobe Stock_Sergey Peterman)
運転中はイヤホンを使用せず、カーオーディオに接続するなどで対応を
この道路交通法施行細則に違反することは、道路交通法第71条6において規定されている「(車両等の運転者は)(略)道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(を守らなければならない)」に違反する行為であり、「公安委員会遵守事項違反」となり、違反したとされた場合は、違反点数加算はなし、反則金は6000円が科されます。
道路交通法の安全運転の義務に関しても、イヤホン装着が原因で事故となってしまった場合には、安全運転義務違反となります。安全運転義務違反は、過失や被害が軽度の場合であれば、交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)によって、違反点数2点、反則金9000円(普通車)を納めることで刑事裁判を受けずに済みますが、重大な事故となってしまった場合は、事故の内容に応じた罰金や刑事罰を受けることに。たとえば「過失運転致死罪」の場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、イヤホンを使用するのではなく、カーオーディオに接続するなどをし、音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませるようにしてください。もちろん自転車を運転する際も同様ですが、自転車の場合は、スマートフォンのスピーカー機能を使用することになるため、周囲に迷惑にならないよう配慮するようにしてください。
運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、イヤホンは使用せず、カーオーディオに接続するなどをし、音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませよう(PHOTO:Adobe Stock_Prostock-studio)
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みんなのコメント
これ収音機なんですけど?
補聴器なんですけど?
と言う事が当てはまるらしいですね。
それを見た警官のさじ加減じゃ止められて
切符売り場にご案内〜
密閉型を車で使っている人結果居ます。
皆んなで指差し注意⚠️してあげましょう!
密閉型で外うろつくなよ!