「無余地場所違反」規定の実態
道路交通法には「無余地場所違反」という規定がある。
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これは駐車違反の一種で、道路交通法第45条第2項に基づいている。この条文では、「車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所で駐車してはいけない」と定められている。
つまり、駐車禁止の標識がなくても、車両の右側に3.5mの余地がない場所で駐車すれば違反になるということだ。
日本の乗用車の幅はだいたい1.7~1.8mで、最近は2m近い車両も増えているが、3.5mの余地があれば通行に支障はないだろう。
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みんなのコメント
配送の荷下ろしや工事の関係での駐車にはも少し優しい扱いがされても良いのでは無いかと思う。
特にタワマンなどの場合にはタワマンに配送や営繕工事用の駐車スペースの設置を義務付けるべきと思う。
道交法45条2項
「車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。」
『当該車両の右側の道路上』と書いてあるので、当該車両の左側の余地は合算されません。
左右の余地を合わせて3.5mという法的根拠も記事には示されていません。記者の勝手な『謎解釈』ではないでしょうか。