日産 スカイライン ハイブリッド のみんなの質問

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追いつかれた車両の義務違反について


道交法第27条に他の車両に追いつかれた車両の義務について、規定されていますが、これはオレンジ線でも適用されるのでしょうか?

もし適用されるのであれば、山岳道路や各種スカイラインなどオレンジ線が10キロぐらい続く道路で前方車両が制限速度20キロで遅く走っていたら、ずっとそれに着いていかなければならないのでしょうか?(まあ実際には、どこかで抜き去るかもしれませんが…これって違法?)

ゴールデンウィークでちょいちょい見かけましたので、初歩的なことですが質問してみました。よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

追いつかれた車両の義務違反は、制限速度より遅い速度で走行する場合、後方から追いつかれた場合は、左によったり止まったりして、道を譲らなければならない道路交通法です。つまり、追いつかれた車両の義務です。当然、オレンジライン(追い越し禁止)でも白破線(追い越しOK)でも適応されます。

ただし、制限速度が20キロなんて低い山道があるかどうかわかりませんが、(原チャリだって30キロですし、普通の自転車だって出せる速度)、制限速度で走行しているならば、譲る義務はありません。あくまで制限速度以下で走る場合に適応されます。

今回の場合、制限速度が20キロならばついていかなければなりません。制限速度が40キロで、車両が20キロで走っていれば、その遅い車両が違反です。もし、オレンジラインで追い越し禁止路線だとしたら、それ自体は違反ですが、酌量の余地があり、ドライブレコーダーで、前方の違反車両を避けるためであることが立証できれば、免罪される可能性もあります。

それと、GW中とのことで、当然渋滞が起これば、速度は低下しますし、追い越すことはできません。連休中は、サンデードライバーや初心者も多く出現しますから、いつも以上に事故が起こらないよう、注意する必要は生じると思われます。法律を守っていても事故が起こってしまったら、過失責任は当然発生してしまいますから。

質問者からのお礼コメント

2024.5.17 20:05

ありがとうございました。

その他の回答 (6件)

  • はみ出し追い越し禁止を示す黄色の中央線の有無には関係なく、第27条の追いつかれた車両の義務は発生します。
    規制速度が40km/hくらいの道を、20km/hで走りつつけるならば、第27条第2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」ことになります。
    但し、同項には「止まって道を譲れ」とは書いてないので、がんばって左端に寄りました、と言われてしまうと、それ以上は求められないことになります。
    その場合、中央線をはみ出さずに追い越すことができないのであれば、追従するしかないということになります。⇒つまり、第27条は事実上無効。

    ここからは、法令に書いてあるルールではなく、道路を気持ちよく利用するためのマナーとなりますが、運転能力が低く、山間部の道を規制速度or法定速度で走ることができないのであれば、見通しの良い場所でハザードを付けて、一度停止してくれると、後続車は助かります。
    追い越しとは、あくまで動いている車同士の行為を指しています。路上駐停車車両は、路上に転がっている石と同じ「障害」と解釈され、障害を避ける場合は、はみ出し追い越し禁止の場所でも、道路の中央より右側にはみ出して通行できます(道交法第17条第5項第3号)。
    止まってくれれば、後続車は合法的に抜かしていくことができるということです。(※)止まる義務はありません。

  • オレンジ線は関係ないですよ~
    相手が道路脇に寄せて停車してその側方を通過すればはみ出ても違反ではないです。脇に寄せてスローダウンしたタイミングではみ出して追い越すと違反です。

    ただ、山岳道路だと、どこでもすぐに止めて譲っちゃうと、急なカーブも多く、そういう場所で停止して譲ると事故を誘発します。

    追い付かれた側も安全に譲れる場所を探す必要がありますし、駐停車禁止になっていないかなども注意する必要があり、路側帯も歩行者の通行の用に供する路側帯である場合は75cmは開けないといけないので、完全に塞いで停車もできません。

    なので、追い付かれてすぐには譲れない場面もあるかと思います。

  • 【道路交通法 第27条2項】
    (他の車両に追いつかれた車両の義務)
    車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

    つまり、自車より速い車に追いつかれた場合、できる限り道路の左側端に寄り一時停止又は徐行して進路を譲らなくてはなりません。

    「車道中央線」(センターライン)は、
    白実線 :道幅6m以上・はみ出し禁止
    黄色実線:道幅6m未満・追い越しのための はみ出し禁止
    です。

    前方を走る遅い車が 左側端に寄っても一時停止せずに徐行した場合、 車道中央線(センターライン)を超えたら はみ出し禁止,追い越しのためのはみ出し禁止 の違反となります。
    一時停止の場合に限り、追い越しとはならないので 対向車線の交通の妨げにならない様に 抜く事が出来ます。勿論、違反とは なりません。

  • はみ出さなければ追越しは可能ですけどね。バイクなどは。
    そうでなくて前の車が走行し続けている限りは、反対車線へのはみだしは違法となるでしょう。
    前者が左に寄ったり停車したりしない限りは、ずっと追従するしかないと思います。

  • 黄色線は無関係です。
    速度を満たせなければ、違反になります。

  • 適用はされますが、義務として必要な行動は「左側によって通行し、後続車が追い越しを始めたら、それが終わるまで加速はしない」でしかありません。
    路肩まで出て停止して後続車に譲るという事までは義務ではないので、後続車はその状態で追い越しできないようであれば、そのまま着いていくしかありません。

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