ホンダ グレイスハイブリッド のみんなの質問

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アメリカのカリフォルニア州で免許の取得を考えています。

アメリカで取った免許を、日本に帰った時に置き換えしたいのですが、
そのためには、免許取得から三か月以上、アメリカに滞在しなければいけないようなのですが、
「免許を取得した日」というのは、「実技試験に合格した日」でしょうか、それとも、「免許が自分のもとに届いたとき」でしょうか?

来年の一月の前半に日本に帰るので、それまでにちゃんと三か月以上になるよう計算したいです。
9月には試験受けたほうがいいでしょうか?

ちなみにサクラメントかLAの近くで受けます。

補足

補足おくれてしまってすみません。わたしのI-20の期限は、「~~complete studies not later than 12/14/2013」と書いてあるところであっていますでしょうか?だとしたら、免許をとったとしても、12月14日で切れてしまうということですよね?そしてたとえ国際免許を取得したとしても、カリフォルニアの免許の期限が切れてれば持ってても意味がないという解釈であってますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

〈補足〉はい、その解釈で正しいです。CA州はグレースピリオドを考慮しないので免許とったとしても今年の12月14日で切れます。ですからCAの免許を根拠にAAAで国際免許を作れますが、その期限も今年の12月14日です。
7月末までに免許がとれれば、11月には日本に帰って、免許が切れるまでに外免切替の実技試験が何回か受けられますので、うまくすれば日本の免許が得られる可能性があると思いますが、そうするとI-20に記されている課程を修了せずに日本へ帰って来ないといけませんので、これはこれで将来の渡米に問題が出て来たり学位や修了書がもらえなかったりするのでおすすめではありません。以上、参考になさってください。

たとえばこういう記事も読んでみてください。
http://newmexico.watchdog.org/16670/new-mexico-gets-deferment-on-real-id-act/
非移民ビザでアメリカに来た場合に、そのビザで当面許されている滞在期間を超えて、4年とか5年あるいはそれ以上の通常の運転免許がとれる州は、ニューメキシコ州、ワシントン州、あとユタ州もいけるかもしれませんが、もうそのくらいしか残されてないんです。これらの州は連邦政府(DHS)から相当のプレッシャーをかけられていますので、real ID act対応になるのは時間の問題でしょう。
カリフォルニア州も3年半くらい前までは、学生ビザで来て免許とっても、4年以上の有効期限があったので、日本で外免切替する時間は十分にあったのですが、これがアメリカ全体の現状となっております。
-------

>「免許を取得した日」というのは、「実技試験に合格した日」でしょうか、それとも、「免許が自分のもとに届いたとき」でしょうか?

実技に合格した日に交付手続きしますので、その日が免許取得日です。
ただし最初はInterim Licenseという当座の免許で、移民局にその人のステータスを照会して、たしかに合法滞在となれば、ちゃんとした免許が申告住所に送られます、これが数週間から2ヶ月ぐらいかかります。免許取得日は交付手続きの日、実技合格日というのは変わりません。

アメリカの免許から外免切替するためには免許交付日(正確にはその翌日から1日と数えるようです)から通算3ヶ月(実運用90日)以上の米国滞在に加え、外免切替試験(簡単な筆記、簡単な実技=といっても日本の運転ルールになれていない人は1回では難しく4回うける人も10回目で合格するひともいる)に合格するまではそのアメリカの免許が有効でないといけない、という決まりがあります。
カリフォルニア州の免許の期限ですが、非移民ビザでアメリカにいる人はその非移民ビザの滞在期限まで、グリーンカードの人はグリーンカードの有効期限まで、という期限設定で発行されますので、ちゃんと計算するためには、質問者さんのビザの滞在期限を正確に補足していただけませんか?学生ビザならI-20(F1の場合)かDS-2019(J1の場合)の期限となり(M1はほとんどの場合、I-94に期限が記される)、それ以外の非移民ビザならばI-94の期限になります。パスポートに貼ってあるビザスタンプの期限ではないことに注意して補足してください。

1月前半に日本に帰るまでに通算90日をクリアしていても、アメリカの合法滞在期限が1月前半までならば、カリフォルニア州免許の期限も1月前半となり、日本帰国したら期限が切れてしまいますので外免切替はできません。仮に1月前半というのが学生ビザのグレースピリオドも含めてであれば、カリフォルニア州の免許はそれ以前に切れてしまいます。そういったことがわからないので、第三者としては、いつまでにカリフォルニア州の免許をとって、いつまでに日本に帰れば外免切替可能か、なんとも言いようがないのです。

その他の回答 (4件)

  • 下記の皆さんの投稿内容が余りにも不正確なので、しゃしゃり出て来ました。

    まず質問への回答ですが、基本的には「実技試験に合格して免許交付手続きをした日」であるハズです。
    州に依ると思われますが、合格時に取り敢えずペラペラの紙の免許(運転許可証的なもの)で期限が1~3ヶ月程度のモノを渡されて「本免許が郵送されて来るまではこれで運転できる」との説明があるらしいです。

    しかし気をつけて頂きたいのは、外国人の場合、基本的にはビザの期限と連動した期限までの運転免許しか入手出来ない事です。特に留学などの場合、勝手にビザ期限前に日本に帰国してしまえば留学の満了(卒業?)が出来なくなる恐れがありますし、留学満了まで滞在すると運転免許の期限切れで日本での外免切替が出来なくなります。

    更にアメリカの場合なかなか本免許が郵送されてこない場合がある様で、特にビザの期限切れが数ヵ月後など間近である場合などは「あと少ししか運転出来ないんだから別にいいんじゃない?」とDMV側が考えるのかどうか分かりませんが、本帰国までに運転免許証が送付されてこなかった事例などもある様です。
    本気でアメリカ免許の入手をお考えであれば「9月には試験を受けた方が良いのでしょうか?‥」などとノンビリした事を言わずに、速攻で手続きをされた方が良いですよ。
    ただし、上で述べた様に基本的には運転免許証の有効期限もビザの期限と同一のモノしか入手できないはずです。「アメリカで運転免許を取った事があるんだゼ。」的な土産話にしかならない恐れも有りますので、先にDMVでその辺りを充分に確認される事をお奨め致します。


    最初に述べた「下記の皆さんの投稿の不正確な点」について、蛇足ですが指摘させて頂きます。

    1)「帰国時の書き換えで米国免許では何の特典も在りませんからね。実地試験も科せられますから、日本で新規取得と殆ど変わりません。」

    →外免切替の時の運転技能確認試験は試験項目・難易度ともに日本の「仮免許試験」程度と言われていますので、簡単ですよ。「新規取得と殆んど変わらない」と言う事はありません。

    2)「アメリカで取得して日本で書き換える場合、アメリカでの滞在期間が連続3ヶ月以上の証明がないと、書き換えが出来ませんよ。」

    →外免切替の要件は「免許取得後に、その取得国に『通算3ヶ月』以上の滞在」です。「免許取得後」が抜けている事と「連続」ではなくて「通算」で3ヶ月です。
    「連続」が必要なのは外免切替ではなくて国際運転免許証での運転に関わる要件の場合に出てきます。


    以上、御参考になれば幸いです。

  • アメリカで取得して日本で書き換える場合、
    アメリカでの滞在期間が連続3ヶ月以上の証明がないと、
    書き換えが出来ませんよ。

    石川遼がこれに引っかかり日本での免許は持ってませんよ。
    真鍋かおりもハワイで取得して日本で書き換えしようとしましたが
    滞在期間が短く、日本で取得し直しましたよ。

  • 何時、加洲免許を取得しようとも、
    その「帰国」時の書き換えで
    米国免許では「何の特典」も在りませんからね。

    実地試験も科せられますから、
    日本で新規取得と殆ど変わりません。

    「手続き」と「形式的試験」で済むと
    思っていなければよいのですが...

  • アメリカは合格したらその日にもらえなかったですか…?

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