BMWアルピナ D3 のみんなの質問

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警察官の懲罰規定に「厳重処分」という懲戒はあるのでしょうか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4c672666b748be8ccefe4fa8d89215768d3b7b14
オラオラ。だから警部補だって警視だって事故さえしなきゃ飲酒運転なんてかまわないって思ってるってことでしょ。

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ベストアンサーに選ばれた回答

有りません

国家公務員法第82条、地方公務員法第29条とも、職員に対する懲戒処分には以下の種類を規定している。
免職
停職
減給
戒告

また、両公務員法によらず、内規によりなされる処分があり、それらを例示すると下記のようなものがある。
訓告
本部長注意
厳重注意
所属長注意

前者は今後の異動と昇任に影響を及ぼすが、後者では、昇任に若干影響が ある程度である。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86

警察は、書類送検する際に、検察官に対して「処分に関する意見(処分意見)」を付します。

厳重処分:起訴を求める最も厳しい意見です。

質問者からのお礼コメント

2020.6.19 14:59

非常によくわかりました。

その他の回答 (1件)

  • 裁判の仕組みをまず知りましょう。

    誰かが法に触れるようなことをした場合、警察が担当の分野なら警察が捜査し摘発します、摘発は身柄拘束(つまり逮捕)する場合もあれば、任意で取り調べの場合もあります。

    それで知りえた違法行為の内容を、検察庁に送ります(送検)。その資料を見て検察官が取り調べて、これは罰を与えるべきと判断すれば裁判を起こします(起訴)。
    起訴を受けて裁判所では、その人と検察官、弁護士を法廷に呼んでいろいろ事情聴いたりして(裁判)、判決を下します。

    今回(「厳重処分」の意見を付けた。)とあるのは、警察が検察に捜査資料などを送る送検の時に、捜査現場の意見として「悪質だからしっかりと調べて厳しく処分してほしい」と「付けた」わけです。

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