■公職選挙法により街頭演説のためのクルマは規制対象外となる
平成最後の統一地方選挙も、その後半戦が終わりました。候補者や支持者の泣き笑い、有権者としての様々な思いはあるでしょうが、各地方議会での議論が再スタートというわけです。
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さて、そんな選挙期間中には、いわゆる「選挙カー」の行儀の悪さがSNSなどで指摘されることも多かったような印象があります。候補者などの名前を示し、街頭演説にも欠かせない選挙カーで、交差点での違法駐車や一方通行の逆走といった道路交通法に抵触するような行為をしているのは、けっして良い印象を受けないわけですが、じつは道路交通法を違反しているわけではないのです。
というのも、公職選挙法によって規定された選挙カー(選挙運動用自動車)は、その活動中においてのみ道路交通法の規制対象外となっているのです。といっても、すべての項目で対象外というわけではなく、『通行禁止規制』と『駐車禁止の規制』の対象から除外されているのでした。ですから、一方通行の逆走も、駐車禁止エリアでの街頭演説も、法律で認められた行為であり、違法ではなかったりするのです。
ですから、選挙期間中に選挙カーが違法駐車をしているように見えても、違反ではありませんし、警察に訴えても取り締まることはできないのです。
また選挙活動中においては、候補者などはシートベルトの義務からも免除されています。ですから、ベルトをせずに窓から手を振っているのも違反ではありません。だからといって、箱乗り(窓から身を乗り出すこと)までいくとNGというのが警察の見解のようですが……。
このように道路交通法の一部規制からは除外されている選挙カーですが、渋滞を招くような場所での駐車や、見るからに危険なアピールというのは勘弁してほしいものです。
文:山本晋也
自動車コミュニケータ・コラムニスト
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みんなのコメント
「一方通行を逆走しても違反にならない」とありますが、これは違います。
「許可車を除く」とされる通行禁止が対象外とされるだけで、一方通行には適用されません。