登録車の購入には「車庫証明」が必要
クルマを購入するときに必要な書類のひとつに「車庫証明」があります。ほとんどの地域では、登録車は車庫証明がないとナンバーが発行されませんから、ナンバーが取れていれば保管場所は確保済みということになります。
そして、青枠の丸い車庫証明ステッカー(正しい呼称は「保管場所標章」)を、外から確認しやすい場所に貼ることが義務付けられています。
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リヤウインドウなどに貼られることの多いこの「保管場所標章」には、9桁の標章番号、保管場所を示す簡単な住所(都道府県・市町村名)、そして発行した警察署の名前が記されています。当然ながら標章番号は一枚一枚異なりますから、ほかのクルマで得たステッカーを流用すると犯罪行為になってしまいます。
車庫証明ステッカーを貼っていない登録車はなぜ存在する?
ここまで読んで、法律で決まっているわりには、車庫証明ステッカーを貼っていないクルマを数多く見かけると感じた人もいるかもしれません。そうです、保管場所標章には表示義務はあるのですが、じつは罰則がなく、車庫証明ステッカーを貼っていないクルマが数多く走っているのです。
クルマの販売店によっては、表示義務を守るために納車時に貼ってしまうこともあれば、オーナーが好きな場所に貼れるように、納車時に義務であることを説明するだけで、作業自体はオーナーに任せているケースもあるようです。後者の場合、ついつい貼り忘れてしまうことがあるのです。
車検ステッカーの場合、非表示は罰金がある
ちなみに、車庫証明ステッカーはリヤウインドウに貼ることが多いのですが、一方でフロントウィンドウに貼られているのが車検に合格していることを示す車検ステッカー、正式名称「検査標章」です。
この車検ステッカーも公道を走る際には表示が義務付けられているのは同様ですが、車庫証明と異なり、表示しない場合の罰則があります。その内容は、道路運送車両の第百九条によって、50万円以下の罰金とかなり厳しいものになっています。
離島や村は車庫証明が不要
この罰則の違いには“車検はどの地域でも必要だが、車庫証明が全国一律で必要というわけではない”という背景があるのかもしれません。…というのも、車庫証明がなくてもクルマを買える地域があるのです。
たとえば、多くの離島では車庫証明が不要で、市町村でいうと村となっている地域では車庫証明が不要なことが多かったりします。さらにいえば、軽自動車も車庫証明は不要。軽自動車の場合は保管場所届出が必要なので、車庫がなくても買えるわけではありませんが…。
ちなみに軽自動車の場合は、ナンバーをとった後に報告するカタチでも構わないという、まったく異なる仕組みになっています。手数料も車庫証明が2100円+500円(ステッカー代)なのに対して、軽自動車では500円のステッカー代だけで済みます。また、軽自動車においても保管場所標章の表示義務と罰則については登録車と同様です。
文:山本晋也(自動車コミュニケータ・コラムニスト)
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クルマのデザインをブチ壊しにする運輸省の車検と定期点検ステッカーとリアの楕円形ステッカーも廃止してください。