■クルマのはみ出し駐車は事故を引き起こすおそれも…
住宅地では、たびたび自宅の敷地からはみ出して駐車しているクルマがみられます。
クルマが道路にはみ出していると他の車両や歩行者の妨げになることもありますが、この「はみ出し駐車」は許されるのでしょうか。
【画像】「これはアウトー!!」駐車違反に該当する停め方を画像で見る(30枚)
住宅地においてはたびたび、自宅の駐車スペースからクルマが道路や歩道へはみ出している光景がみられます。
このようなはみ出し駐車に関してはSNS上で「道路を自分の家の敷地だと思ってそう」「歩道を通りづらい」など批判的な声のほか、豪雪地帯に住む人からは「除雪車の邪魔になります!」との指摘も聞かれました。
加えて、クルマが道路にはみ出ていると道幅が狭い場所では車両同士のすれ違いが難しくなり、またクルマや自転車などがはみ出し車両を避けた際に別の車両と接触する事故が起きるおそれもあります。
このようにさまざまな弊害をもたらすはみ出し駐車ですが、違反にならないのでしょうか。
結論から言うと、複数の法令違反に当たる可能性があります。
たとえば自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)の第11条第1項および第2項では次のように規定しており、道路を駐車場代わりに使用することを禁止しています。
ーーー
【第1項】
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
【第2項】
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
ーーー
また原則としてクルマの保管場所(車庫)を確保する際は警察に届出をしなければならず、登録自動車ならば車庫証明書、軽自動車ならば保管場所の届出手続きがそれぞれ必要です。
なお、クルマの保管場所は以下の4つの条件を満たさなければいけません。
ーーー
1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2 使用の本拠の位置(自宅や会社の住所など)から2キロメートルを超えないこと。
3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4 保管場所として使用できる権原を有していること。
ーーー
3には「自動車の全体を収容できること」という要件があるため、クルマが駐車スペースから道路へはみ出すような状況であれば、そもそも車庫として許可されない可能性が高いといえるでしょう。
道路にはみ出しているクルマの中には、きちんと車庫証明の手続きをしているものの、自宅の敷地に物置や自転車などを置いていることでクルマが駐車スペースにおさまっていないケースもみられます。
そのような場合はクルマの全体が収容できるよう、敷地内の物を片付けましょう。
さらに道路交通法第47条第2項では「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」と正しい駐車方法について定めています。
この規定により、自宅の敷地に駐車されたクルマが歩道や路側帯に大幅にはみ出て通行の妨げになっている場合は「駐車禁止場所等違反」に当たる可能性もあります。
前述の法律には「道路に○cmはみ出していると違反」といったことは明記されていませんが、少しでもはみ出していれば法律に抵触すると考えておいた方が良いでしょう。
何よりクルマが道路や歩道にはみ出すことによって事故が誘発される危険もあることから、その点に留意して駐車することが大切です。
※ ※ ※
SNS上では、「消火栓の近くではみ出し駐車をしていた」という目撃情報も寄せられました。
消火栓から5m以内の場所は駐車禁止であるほか、万が一火災が発生した際に消火活動の妨げとなります。
自宅の敷地に駐車する場合であっても、他の人や車両などに迷惑をかけないか気をつけるべきといえるでしょう。
■クルマの保管場所は4つの条件を満たさなければ…ダメ? その条件は?
なお、クルマの保管場所は以下の4つの条件を満たさなければいけません。
ーーー
1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2 使用の本拠の位置(自宅や会社の住所など)から2キロメートルを超えないこと。
3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4 保管場所として使用できる権原を有していること。
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3には「自動車の全体を収容できること」という要件があるため、クルマが駐車スペースから道路へはみ出すような状況であれば、そもそも車庫として許可されない可能性が高いといえるでしょう。
道路にはみ出しているクルマの中には、きちんと車庫証明の手続きをしているものの、自宅の敷地に物置や自転車などを置いていることでクルマが駐車スペースにおさまっていないケースもみられます。
そのような場合はクルマの全体が収容できるよう、敷地内の物を片付けましょう。
さらに道路交通法第47条第2項では「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」と正しい駐車方法について定めています。
この規定により、自宅の敷地に駐車されたクルマが歩道や路側帯に大幅にはみ出て通行の妨げになっている場合は「駐車禁止場所等違反」に当たる可能性もあります。
前述の法律には「道路に○cmはみ出していると違反」といったことは明記されていませんが、少しでもはみ出していれば法律に抵触すると考えておいた方が良いでしょう。
何よりクルマが道路や歩道にはみ出すことによって事故が誘発される危険もあることから、その点に留意して駐車することが大切です。
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みんなのコメント
車だけでない。
道路沿いの飲食物が歩道上に看板を置いたり、魚屋や八百屋が道路にはみ出して棚を広げて商品を並べるのも同じ違反なのだが、警察は全然取り締まってない。