■米国ユタ州のハイウェイパトロールに速度違反で…
夏休みで海外旅行に出かけ、レンタカーを借りてドライブを楽しんだという人も多いと思います。中にはレンタカーで駐車違反やスピード違反をしてしまった……、という人もいるかもしれません。万が一、海外で交通違反をすると違反金はどのくらいで、またどのような方法で納めるのでしょうか? また日本の免許の点数にも影響するのでしょうか。
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筆者(加藤久美子)は仕事やプライベートでこれまで30回以上、アメリカを訪れていますが、駐車違反3回(うち1回はレッカー移動されていました)、速度違反1回を経験しています。結論から言うとアメリカで違反をした場合、旅行者であっても罰金は支払わないといけませんが、日本の免許や点数には影響しません。しかし(後述しますが)、軽微な違反であっても罰金を放っておくと後に大変なことになります。
速度違反で捕まったのは2016年3月のことです。米国ユタ州の道路を走っていたところ、ふと気づくと後ろにパトカーが迫っていました。プッシュバー(動物除けではなく、犯罪者の車に体当たりして逃走を阻止する際にエンジンルームを守る装備)を備えた新型ダッジ・チャージャーのようです。
ヤラれた……もはや素直に認めるしかありません。車を停めると地元警察の方が近寄ってきました。運転席の窓を開けると、洋画でよく聞くあのお決まりの一言「License and registration please.」(免許証と車の登録証を見せてください)聞こえてきました。
日本人旅行者なので、日本で発行された国際免許証と日本の免許証を見せました。「速度超過です。ホントは20マイル(32km/h)オーバーだけど、15マイルにまけておきましょう。20マイル超だと違反金が高くなるからね」と言ってきました。
違反金は150ドル。「支払い専用のサイトがあるので、そこで払ってね」ということでした。
そして、数日後、アメリカ滞在中に違反金支払い専用サイトで150ドルをカードで支払い、この件は無事終了しました。
■海外での違反金支払いはオンライン決済可能である場合が多い
違反金支払いサイトがあるのはアメリカに限ったことではなく、ヨーロッパ各国、オーストラリアなどでも同様ですが、駐車禁止やスピード違反をして、違反金の支払いを命じられた際、無視していると日本まで追いかけてきます。
駐車違反の場合、TRAFFIC VIOLATION(交通違反)等と記載されたチケットがワイパーなどに挟まっていることが多いのですが、そのチケットには違反をした日時や場所、違反番号(Citation)、車のナンバーやメーカー名、担当者名(Officer)、違反内容(Violation Code)、罰金の額(AMOUNT DUE)などが記載されています。
筆者が20年ほど前にサンフランシスコの免税店前で駐禁&レッカー移動された際には、指定された場所(法務局)に車を引取に行き、窓口にてクレジットカードで違反金を支払いました。
なお、現在はオンライン決済で違反金を支払えるケースがほとんどですが、重大な違反(50km/hオーバーの速度違反など)では、裁判所から出頭命令が出されることもあります。
■違反金を支払わないと日本までしつこく追いかけて来る
「海外だし、駐禁程度なら無視しても平気、日本の免許は関係ない」と思っていると、大変な目に遭います。違反が発覚するとまず警察や関係機関からレンタカー会社に通知が行きます。そこでレンタカー会社が違反金を建て替えることもありますし(後に利用者に請求が行く)、そのまま転送される場合もあります。悪質な違反の場合は担当する州裁判所から出頭命令が届くこともあります。
レンタカー会社が立て替えていた場合、通常の罰金の他に100ドル前後の手数料がプラスされることがあります。もちろん滞納金も合算されて日本まで督促状が届きます。すぐに支払えば50ドルで済んだ駐禁の違反金が放っておくと2倍、3倍になることも珍しくありません。
北米(アメリカ・カナダ)ではクレカでオンライン決済できますが、国によっては、Money Orderという為替(日本の銀行で作成可能)を利用して支払うケースもあります。
レンタカーを借りた際にクレジットカードを使用していれば、罰金+滞納金+手数料が自動的に引き落とされることもあり、督促状には罰金の支払い命令書には「不満がある場合は、指定の期日までにこちらに連絡してください」(連絡がなければカードで自動引き落としされる)と書いてありますが、英語が苦手な人には交渉するのはもちろん、書いてある文章の意味も分からないでしょう。英語が堪能な知人に解読してもらうか、カード会社に相談するのがおすすめです。
■日本では考えられない自転車の無灯火でも支払い命令が届く
日本では信じられないかもしれませんが、オーストラリア・シドニー在住の友人は、数年前、まだ日本に住んでオーストラリアと行き来していたころ、オーストラリアで無灯火の自転車に乗っていたところ警察に捕まってしまいました。違反金の支払い用紙を渡されましたがその後ずっと無視して日本で暮らしていたところ、1年半後位に罰金未払いの通知が届き、違反金+延滞金を支払うよう命じられたそうです。
そこには、期日までに支払わないと訴訟になることや、資産を差し押さえるなどの怖い文言が並んでいたとのこと。レンタカーはもちろん、レンタサイクルで観光する方も交通違反には要注意です。海外ではたとえ自転車の無灯火であっても日本まで追いかけてきますので、万が一旅行先で交通違反をしてしまった場合、違反金は速やかに支払った方が得策です。
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